株式会社スプラッシュ
2018年03月27日
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評価証明書ってなんですか?
評価証明は、土地・家屋評価額の内容を証明するものです。土地の評価証明・家屋の評
価証明は各々別に証明します。(土地は1筆ごとに、家屋は1棟ごとに内容を証明)
主に不動産売買における登録免許税、相続税や贈与税の算定に用いられます。
平成30年は評価替えの年になります!
評価証明書とは、固定資産税の課税対象になっている資産について、その評価額を証明
するものです。固定資産税評価額は市町村長(東京23区は都知事)が3年ごとに定め、固
定資産税評価額を基準に固定資産税が課税されます。
固定資産税評価額は、土地であれば公示価格の7割程度、建物であれば新築の時点で建築
費の5割から7割とされています。建物や償却資産の評価額は、年数が経つにつれて評価
額が下がっていきます。
4月1日以降の売買には新年度の評価証明書が必要
現在窓口で交付される評価証明書ですが、4月1日以降の売買においては新しい年度の
証明書が必要となります。ゆえに不動産業界では4月1日付けの登記・引き渡しは、あ
まり行われることはありません。
通常、評価証明書を取得した後に司法書士に提出、登記料の見積もり書をいただきま
す。それを元にお引渡し・登記に関する精算書作成といった流れになります。今年のカ
レンダーでは4月1日は月曜日。2日(火曜日)、3日(水曜日)は不動産会社は定休
日のところが多いので、不動産登記は4月4日(木曜日)以降にとなると思われます。
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