誰も住まなくなった空き家の相談です
ネットで調べて来ました!母が所有する西東京市内の空き家なんですが取り扱っていただけますか?平日の午後に中年の男性が事務所にお越しになられました。
大手にも相談したのですが取扱いできない!
ちょっと待って!名義が妹さんと共有名義です!
現住所をお伺いし住宅地図を拡げ、かつGoogleストリービューを見ると…建築確認が取得できない、いわゆる再建築不可?ということが想像できます。北側は暗渠に面する位置関係。近隣にボランティア仲間がいるのでよく知る場所と判明。
法務局の登記情報にアクセス、現在事項について情報を取得。すると土地は69.02㎡、他に私道持分、建物は昭和37年築の平屋。権利関係を示し確認すると、違う姓の方の記載。この方とお母さんの関係は…と尋ねると、亡くなった妹さんだと判明。妹さんは10年以上前に亡くなられていました。その後、ご親族がお独りでお住まいになり、その方が今年の夏にお亡くなりなったことが判明しました。
売る前に『相続登記』をしなければなりません!
売るのであれば、妹さんの名義をお母さんにしなければ売れません。そのためには、妹さんの相続人を特定し遺産分割協議書を作成しないとなりません。その上で相続登記が必要。売るのはその後です。
お母様にお会いし戸籍関係の情報をヒアリング、大凡の関係図を作成し見ていただきました。「よく説明していただきありがとうございます。全てお任せするのでよろしくお願いします」とご用命をいただきました。
後日、司法書士にも同行し遺産分割協議書作成~相続登記に関する業務の委託契約を受託し、これから作業に着手します。
不動産を空き家にしない方法をご存知ですか?
お子さんいてもいなくても、頼れる親族がいてもいなくても、答えは1つです。あなた自身が心も、身体も元気なうちに『持っている不動産の将来のありかたを決めておくことです。
お子さん達が決めるから‥それではダメです!
あなたに万が一の事があった場合、残された家族はあなたの思うような気持ちにはなれません。「親が建てた家だから‥簡単には処分できない」、「思い出のある品物を捨てることは出来ない」、「取り敢えず時間をかけてゆっくり考えよう」このようになるのです。
だからこそ、あなた自身で「どうするか?」を決めておかなければならないのです。
西東京市不動産売買専門店 『スプラッシュ』
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