株式会社スプラッシュ
2018年03月25日
ブログ
自己資金のエビデンス?
永住権をお持ちでない方の住宅ローン、住宅金融支援機構のフラット利用はできませ
ん。国内の金融機関でも限られた数行でのお取り扱いとなります。
果たして金融機関は何を重要ポイントにするのでしょうか?
一番は「永住する意思確認」です。
そして‥次に重きを置くのは‥。
自己資金率!
購入を検討される物件価格の20%が一つの目安となります。
購入物件される物件が3000万円であれば600万円、4000万円であれば800
万円となります。この場合、あくまでも諸経費は別とお考えください。
年収が高い、低いに関係なく20%と考えるべきでしょう。
以前は自己資金がなくても一定条件が整えば融資可能でしたが、
現行の審査は従来と違い厳しくなっています。
大切なことはエビデンス!
エビデンスを求められることを想定した方がいいでしょう。
エビデンス‥根拠。
つまり預金通帳等の原本確認、コピーの提出です。
このエビデンスは母国のものではなく国内の金融機関等のものが基本です。
借りるのは国内、預けるのは‥
永住権を持たれていない方、
借りるのは低金利の国内の金融機関、
預けるのは母国の金融機関と使い分ける人がおられます。
確かに国内は超が付くほどの低金利ですが世界では預金金利5~6%、
借りる金利も高いですが預ける金利が信じられないくらい高いのです。
国によりますが、
母国から国内の金融機関に送金した場合、
問題になるのが税金や為替などが発生することです。
長く不動産に携わりますが確実にグローバル化していることを実感。
さて‥この度のお客様が直面した問題です。
‥‥‥‥‥キリトリ‥‥‥‥‥
住まいは購入したいけど預金は母国の金融機関、
国内の金融機関に送金した場合の税金などを考えると‥
無責任なことは言えませんので宿題にさせていただきました。
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