不動産広告に騙されないポイント その2
住まいを探すときには、間取りや面積が重要なチェック項目になりますが、間取りで「2LDK+S」とある場合、図面上では3LDKと変わらないように見えることがあります。
建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の窓が必要と定めているため、それを満たさない部屋は納戸(N)やサービスルーム(S)としか表示できません。
また面積は、畳の大きさが実際まちまちなので、原則として1畳は1.62㎡で換算しています。
新築?〇〇年〇月築未入居?
不動産広告では、建築後1年未満で未入居のものを新築と表示していますが、未入居でも建築後1年以上経っているものや1年未満であっても一旦入居されたものは、新築とは表示できません。
バス便の場合は、「○○駅からバス○分、○○停留所下車徒歩○分」といった表示をしなければならない。なお、電車やバスの所要時間は運行ダイヤの時間で、徒歩の所要時間は道路距離80mを1分として計算しています。
建物等の面積の場合は、面積を広く誤認させる不当な広告例として、「建物面積○○㎡(地下駐車場含む)やマンションの専有面積○○㎡(バルコニー面積含む)」などの建物の面積に駐車場やバルコニー等の面積を含めることはできません。
物件の周辺にある公共施設(学校や役所、病院等)や商業施設については、物件までの道路距離を表示しなければならない。至近などの主観的な表現は不当となります。
眺望抜群や格安物件など価格が著しく安いという印象を与える用語(「格安」等)、他社よりも優位であることを意味する用語(「業界初」「特選」等)や抽象的な用語(「抜群」等)は、客観的、具体的な根拠がある場合を除き、使用が禁止されています。
不動産広告は、ルールを守っている限りは有益な情報となります。大切なのは、危険な広告を見極めるポイントを押さえておくことです。最初から「不動産広告ってうさんくさい」と思わず、あやしい広告を見分けた上で、広告に書かれた内容を冷静に読み解けるようになれば、自分の希望にピッタリの物件が見つかるかもしれません。
不動産広告に騙されないポイント その1
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