株式会社スプラッシュ
2018年11月17日
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不動産広告に騙されないポイント その1
不動産広告には「〇〇駅まで徒歩〇分」と書かれていますが、宅地建物取引業法などの法律や「不動産の表示に関する公正競争規約」などの規制があり、不動産会社が好き勝手に広告を作成をして、消費者にPRできないようになっています。
多くの不動産会社は、規制団体に加盟してルールを守っており、広告にも「首都圏不動産公正取引協議会加盟」などといった表示をしているので、こうした表示があればウソは書かれていないことになります。
街中の電柱などに張られたビラや針金でくくりつけた看板などに、不動産の広告が出ている場合がありますが、こうしたPRの方法は道路法や屋外広告物法などに違反するだけでなく、掲載しなければならない項目の多くが記載されていない広告でもあるので、問い合わせはしないほうが良いでしょう。
おとり広告にも注意!
不動産広告のルール違反で多いケースがおとり広告です。
実際には買ったり、借りたりできない物件を餌にして、問い合わせ客に別の物件を紹介したり
実際にはない架空物件の他に、すでに成約した物件や取引をするつもりのない物件を広告したりしている。
「この物件いいな」と思って問い合わせたら、間髪入れずに「その物件はもう借りて(もしくは売れて)しまいましたが、お勧めの物件が他にもありますよ」などと、全く条件が違う物件を勧められるような場合は、焦らず冷静に判断しましょう
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