株式会社スプラッシュ
2017年03月19日
ブログ
小屋裏収納部分が建築確認申請と違うのですが・・・
注文建築でお住いを建てられた際に小屋裏収納を作られたお客様から「建築当初は子供も小さく、安心して登れるようにと、固定階段に。
暮らし始めて手狭さを感じたので増築。これ、売るとなると、マイナス材料となりますか?」とのご相談をいただきました。
既存不適格建築物になります
最近多く見受けられるようになった固定階段の小屋裏収納ですが、一般に知られている「高さは1.4m以下、下の階の1/2以内」以外に、いろいろな制約があります。
小屋収納への固定階段部分は、建ぺい率/容積率計算の床面積に算定されます。小屋裏収納部分は建ぺい率/容積率計算の床面積には入りません。
お住いになられた後に、定められた基準の高さや床面積を変更することは違反行為となります。
小屋裏収納は「主たる空間ではない余剰空間を利用した形態のみを対象」ということに抵触することになるからです。
住宅ローンの難航が予想されます
住宅購入を希望される方の住宅ローン審査において、金融機関より建ぺい率、容積率オーバーと判断され、借り入れすることができない場合があります。
分かり易く申し上げますと金融機関の審査上、違反建築物件と判断されかねないのです。
買いたいと思っても住宅ローンが組めないといった状態となり、売りづらくなるのです。
是正措置をする!
規定を超えてしまった部分を是正(規定通りに戻す)することにしましょう。
例えば「現段階、小屋裏収納に関して一部建築基準法に合致していない部分がありますが、売主の負担と責任でお引渡し迄の間に是正措置をすることにします」と事前にお伝えすれば解消されることになるでしょう。
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