瑕疵担保責任とは
ご売却物件をお預かりする際に物件状況報告書と付帯設備表をお渡しし、事前に目を通していただくようお願いをしています。
お引き渡し後のトラブルを回避するための書類であり、後に言った言わないを防ぐためのものです。売主として知りうる限りをご説明いただくことになるのですが、分からないことなどある場合は、事前に不動産会社担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
物件状況報告書とは
売主として、現在知っている売買物件の状況について買主に説明いただく書類です。
具体的には雨漏り、シロアリの害、給排水管の交渉、腐食、改築、火災の被害、漏水の被害、土壌汚染に関する情報、近隣の建築計画、騒音・振動・臭気、電波障害、周辺に影響を及ぼすと思われる施設、近隣との申し合わせ事項、その他となります。
マンションの場合は更に・・・
管理費や修繕積立金の変更予定、自治会費等、大規模修繕の予定、管理組合集会での討議事項等といった内容も付加されますので、総会議事録などの確認も必要となります。
瑕疵の責任は3ヶ月が通例、瑕疵担保免責も有効です
通常の売買契約においては、引き渡し完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものに関して売主は責任を負うこととなります。
しかし、築年数が相当経過している場合や空き家の場合は瑕疵担保免責という特約条項も有効となります。
設備表とは
給湯関係、水廻り関係、空調関係、照明関係、収納関係、建具関係、その他といった部位について、設備の有無及び故障簿不具合に関して、買主に対して説明いただく書類です。
具体的には「洗面化粧台のくもり止め機能が効かなくなっている」、「和室の窓の網戸が破れている」、「2階洋室のフローリングが一部剥げている」といった内容となります。
設備に関しては引き渡し完了日から7日以内の主要設備の故障・不具合の修復については売主の責任となります。
土地を売る場合の瑕疵担保責任はあるの?
あります!地中埋設物といい、地中に妨げとなるような廃材などがあるのかということになります。
通常期間としては3ヶ月が一般的で、その間を利用して買主は試掘などの確認作業を行うこととなります。
経験でお話をすると、30年以上前に解体した建物の基礎部分が出てきたことあります。また駐車場として利用していた土地、道路より少し高い宅盤の土地に関しては、往々にして地中埋設物を発見する場合がありますのでご注意してください。
引き渡し前の再確認作業をお薦めします!
縁あってご契約した不動産、お荷物等を移動された後に、念のための確認としての売主、買主双方による確認作業をお薦めします。
その際、設備に関して動作確認をすれば、お互いに迷惑になることはありません。
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