自宅マンションを売ったら引き渡しの期日はどうすればいい?
現在お住まいのマンションをご売却、土地を購入して注文住宅を建てたいと考えるGさん。
同様にマンションを売却し、新築一戸建ての購入を計画しているHさん。
いづれも「買い替え」となるのですが、ここで細心の注意を払うことはお引き渡し期日となります。
自宅を売却して新築一戸建てを購入する場合
Hさんが購入を考えている新築一戸建ては3月上旬に完成し、下旬にお引き渡し予定です。
新一年生となるお子様の春休みに併せ、お引っ越しを考えられています。
このような場合、売却するマンションの契約書には「引き渡し猶予に関する特約条項」を設けなければなりません。
具体的には「引き渡し時期に関しては、残金決済後7日以内とする」といった内容となり、固定資産税・都市計画税の日割清算金や管理費・修繕積立金の精算も引き渡し期日での精算となります。
注意しなければならないのは、万が一に備えて火災保険等の解除も引渡し時期となる点です。
自宅を売却して土地を購入し注文住宅を建てる場合
Gさんは「この土地が自分の住まいとしていいかな」とお考えです。
注文住宅を建築する場合、ハウスメーカーや工務店などとの間取りの打ち合わせや仕様の確定といった準備に2ヶ月から3ヶ月、建築確認申請をして約1ヶ月弱、建物施工期間が約3ヶ月ぐらいの合計約半年以上の時間を要します。
このように引渡し時期がだいぶ先になってしまうので、引き渡し猶予といった特約を設けるには難しくなります。そこで、引き渡し後に仮住まいをしていただくようになることが多いです。
仮住まいは二度手間になるから
確かにお引っ越しを二度行うのは手間と暇が掛かります。しかし、お引渡しが契約後3ヶ月を超えてくると、購入希望者からは「待つのだから少し価格を安く出来るのでは?」と思われてしまいます。
契約書で特約条項を設けても、多少なりともリスクが伴うのが現実です。売却するタイミング、住宅ローン(つなぎ融資)利用等もお考えになることをお薦めいたします。
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