遠方に住んでいる両親は私が暮らす沿線に住んでもらいたい!何かあった時に駆けつけられるようにしたいのです!!
「遠方に住む両親に私が暮らす沿線に住んでもらいたい」妻と相談しています。「今は両親ともに元気ですが、何かあった時に駆けつけられるようにしたいのです。私が購入資金を銀行から借りてマンションを買うことはできますか?」というご相談です。
同居ではない“近居”という暮らし方
結婚をする際に親との「同居」について考える人は多いと思います。以前と比べて家を継ぐという意識が下がったためでしょうか、同居する割合は低くなっているようです。
同居が減っている一方で、「近居」という新しい住まい形態が出てきているのはご存じでしょうか。
近居とは、国土交通省が平成18年で行った調査で「住居は異なるものの、日常的な往来ができる範囲に住居することを指す」と言われています。“スープの冷めない距離”交通手段を問わず10~30分以内の移動時間で行けることを示しています。
セカンドローン
金融機関により商品がいろいろとありますが、お薦めするのは「セカンドローン」(住宅ローン)でのお借入です。
本来、住宅ローンは自らが居住することを要件としていますが「親族のための住宅」であれば取り扱いが可能です。この商品であれば通常の住宅ローンと何ら変わりはなく、長期間での借り入れは可能です。
また、団体生命保険が付保されますし、金利優遇も受けられます。審査については、源泉徴収票、運転免許証、保険証をご用意いただければ2~3営業日での回答となります。お借入する方に住宅ローン等のお借入がある場合は、返済予定表や担保物件の謄本、公図などが必要となります。
注意すべき2つのポイント
結果、当社で専任物件としてお預かりしていた西東京市内の中古マンションを購入いただくことができました。
物件価格の20%を頭金として親御さんにご用意いただき、残りの金額についてはご子息にて住宅ローンを組むことをご提案しました。
毎月のご返済や管理費等のお支払いは親御さんの年金を利用する計画です。ここで注意する2つのポイントについてご説明します。
1つめは所有するマンションの共有持分登記です。今回のケースでは20%相当分を親御さんの名義にすることです。これを怠ると親御さんからご子息への贈与と認定されかねないためです。
そして2つめは、万一、親御さんがお亡くなりなられた際に発生した場合の相続です。親御さん、ご子息さんとも充分にご説明し、最終的に相続時精算課税制度を利用することにしました。
不動産の権利取得と喪失にはお金がつきものです。例え、親子間でもお金が移動するとなると税金は発生することになります。税理士等の有資格者によるアドバイスのもと確りとした計画が安心する“近居”の暮らし方となるのではないでしょうか。
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