相続した家を調べたら「建替え」できない?
ご相談をいただいた案件は、親御さんから相続した奥様の実家です。ある時、ご近所の方から、うちもそうだけどお宅の家も建替えできないと言われました。そこで知り合いを通じてお会いすることになりました。エッ!どういうことなの?~再建不可について解説します。
再建築不可って、いったいどのようなことを意味するの?
再建築不可とは建物を取り壊して建て替えが出来ない物件の事を言います。つまり合法的に家を新築にすることができません。なぜ、再建築が出来ないのかと言うと建築基準法第42条に抵触しているからです
建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。(特定行政庁が指定した4m未満の道路含む)。再建築不可物件は、この42条に定められている道路に接していないのが原因です。
道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても‥建物が建っている、または建てようとしている土地の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいます。この要件を満たしていないのが原因です。
解決する方法はあるのか?
再建築不可物件を建て替えすることができる方法
・間口2M以上を確保できる手段・方法を考える
・建築基準法としての道路認定を受ける
というのが解決策となります
これらの解決方法は、経験と知識が大きく物を言い我々の力量が問われます。正直申し上げると解決できる場合もあれば残念ながら出来ない場合もあるのが現実です。
危険、安易にネットの情報を信じないでください
今回ご相談いただいた物件の場合は、更なる調査を進めなければ確定したことは言えませんが、42条の道路及び接道義務共に抵触をしている恐れがあり、再建築不可を解消するには厳しい旨をお伝えいたしました。
、
この様なケースを解消できたこともたくさんありますが、如何せん解消できなかったケースもあるのが現実です。
いずれにしても専門的要素がかなり含まれますので、地域密着で長年仕事をしている不動産会社にご相談されることをお薦めします。最近見かける再建築不可を解消するセミナー広告安易に信じないで!とお伝えしておいきます。
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