相続と税金
相続税は、故人が亡くなった際に、財産や資産を引き継ぐ相続人が支払う税金のことです。一般的には、財産が相続人に引き継がれた際に、その財産の価値に応じて税金が課されます。
相続税の対象となる財産の一部や特定の条件を満たす財産に対しては、控除や免除が設けられていることがあります。例えば、特定の金額以下の相続には税金がかからない、または軽減される場合があります。
相続税についての基本的な知識や計算方法等を把握しておくと、将来の相続に向けて、節税対策や必要な資料の準備などができます。
相続税の申告手続き
相続税には、3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除があります。相続財産から基礎控除分を引いた額が課税の対象となります。
例えば、相続人が二人の場合は、3000万円+(600万円×2)=4200万円となり、遺産の合計額が4200万円を超える場合には相続税の申告が必要になります。
相続税の課税価格が基礎控除額以下で相続税がかからない場合には、相続税の申告義務がないため申告は必要ありません。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を作成し、納税しなければなりません。
申告期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税が課されます。また、相続税の納付期限を過ぎた場合はあわせて延滞税がかかる場合があります。
納税金額は、基礎控除額を超えた分に対し、以下の税率を基に計算されます。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用建物、賃貸アパートなどの敷地を相続したときに相続税の評価額が軽減される制度です。自宅の敷地なら330㎡まで80%、事業用の建物の敷地なら400㎡まで80%、賃貸用アパートの敷地なら200㎡まで50%、評価額を下げることができて節税につながります。
例えば、土地の評価額が4000万円であれば、相続税評価額を800万円に下げることができます。
本特例は、被相続人の配偶者や同居親族などが適用対象です。
引用:国税庁
評価額を大きく下げられるので、相続税を抑える効果もありますが、自宅の敷地については、被相続人の配偶者や生前に同居していたなどの相続人は別ですが、別居していた相続人の場合、「過去に家を所有していない事」など、厳しい条件が付きます。また、遺産分割が完了していないと適用になりません。
最後に
被相続人の遺産を引き継ぐ場合は、その財産の額によっては相続税が課税されます。残された家族の税の負担を軽減するためには、生前のうちに相続対策をしておくことが大切です。
残された家族の税負担を軽減し、相続をスムーズに進めるためにも、税務署や税理士などの専門家への相談も必要です。
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