株式会社スプラッシュ
2018年03月02日
ブログ
空き家を所有する親が認知症なのですが利活用はできますか?
親御さんが認知症になられている場合、
例え子供であっても空き家の利活用はできません。
親御さんが活用していたであろう理由
(老後資金が減少し売却)などの理由が必要です。
詳細は士業(弁護士、司法書士、行政書士など)の先生方に相談の上、
対処することになるでしょう。
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