不動産を売る時、私道における通行・掘削承諾書が必要です
ご売却のご依頼を受けた東村山・土地について、購入希望をされる法人と「私道における通行・掘削承諾書」について打ち合わせをしてきました。前面道路は建築基準法42条1項2号の開発道路、所有者38名の私道。ご売却に伴い、隣地所有者にご協力いただき境界確定の筆界確認書を手交、合わせて私道所有者38名からの立会い確認作業。これらの作業を講じないと合分筆できないからです。測量会社に依頼し作業を進める中で1,2つ問題が発生してきました。
1,私道所有者38名中36名の承諾をいただくも2名は不承諾。
1名の方は遠方に住んでおり異を唱えることはしないも書面に署名押印はしたくないと言い、残る1名の方は所在不明。
2,ガス会社は私道所有者全員の承諾がないと新規引き込みはしない。
このような場合はどうするのか?
関係先である法務局、ガス会社に相談し、指示を仰ぎながらの作業が要となります。もちろん指導する側ですから、事態収集において解決法にギャップが生まれてきます。ゆえに経験豊富なブレーンを介しての交渉となるわけです。所有者宅に何度もお邪魔することはもちろん、お手紙を出したり、お電話をしたり‥結構、大変な作業となるのが実情。そのような作業を繰り返し交渉過程等を明らかにしたうえで理由書を提出します。今回は法務局、ガス会社に理由書を提出し、合分筆、ガス会社の決裁を得られる目処がたちました。
基本は承諾書の手交です
個人が売る際もこのような作業をしなければいけないのか?という質問をいただく場合、「出来る限り承諾書は取り付けることが良いです」とお答えをします。理由は問題の先送りをしない、先送りするのであれば、何で先送りをしなければならいのか、理由を開示する必要があるからです。確かに個人間売買において、公簿売買と称して合筆や地積更正しない場合もあります。ガスについてもオール電化にするから必要ない場合もあります。でも、これは買主しだい、といったことになり問題ありと思われます。不特定多数の人に納得いただけるよう形を整える必要があります。
交渉に交渉を重ねても承諾書が手交できない場合は‥どうする?
境界等においてどうしても承諾書が手交できない場合は筆界特定制度を利用すれば解決できます。分筆合筆、ガスの供給については購入される方に、重要事項説明において特約条項を設けるようにしています。「この物件においてマイナス要素としてOOOOOがあります。買主はそれらに関して、宅地建物取引士より事前に説明を受け、承諾することとします」といった内容となります。
ご所有される不動産の前面道路は公道?それとも私道?‥売買の際にとても重要な要素となります。一般の方ですと、調査することが難解かもしれません。当社は、市役所や法務局等に対し迅速に物件調査をし、その事実を細大漏らさず所有者様にお伝えします。もし問題があると思われる場合は、専門分野に特化する担当者と連携し、解決する方法をご提案することをお約束します。
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