株式会社スプラッシュ
2019年12月15日
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境界の明示は所有者の義務です!
西東京市南町2丁目、
近隣の方に協力いただき、
境界の確認作業をしました。
【動画で解説】西東京市南町2丁目で境界確定作業
所有する不動産を売る場合、
後々のトラブルを避けるためにも、
境界を確定し測量をする事をお勧めします。
隣接する土地の所有者に立会いの協力をいただく作業、
境界立会い、確認の手続きは土地家屋調査士が行います。
土地家屋調査士が行う「境界確定」のおおよその流れ
・土地家屋調査士に依頼
↓
・資料調査
法務局、市区町村役場、土地区画整理組合などで境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。
↓
・現地の測量
現場の状況によって測量範囲は異なります。
↓
・集資料と測量結果を確認
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
↓
・仮の境界点を現地に復元
境界と思われる位置を明示します。
↓
・関係土地所有者との境界立会い
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
↓
・境界標設置、境界確認書の取り交わし
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
↓
・必要に応じて登記申請(地積更正登記や地図訂正)を行います。
登記簿面積と実際の面積が異なる場合はどうするの?
登記簿に記載されている面積(地積)と、
実測面積(境界確定をし、実際に測量した面積)が異なる場合は、
境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。
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