株式会社スプラッシュ
2019年10月05日
ブログ
住まいを購入の際に個人事業主の方が住宅ローンを利用する場合
個人事業主の方が住宅ローンを利用して住まいを購入する場合
金融機関より求められるのが“納税証明書”です
通常、直近3年分の納税証明書
またフラット35を利用する場合は
直近2年分が必要となります
給与所得者の場合は
住民税決定通知書や源泉徴収票となります
金融機関より求められるのが“納税証明書”です
通常、直近3年分の納税証明書
またフラット35を利用する場合は
直近2年分が必要となります
給与所得者の場合は
住民税決定通知書や源泉徴収票となります
納税証明書その1、その2が必要
納税証明書(その1)
納付すべき税額、
納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)
所得金額の証明
個人は申告所得税又は
申告所得税
復興特別所得税に係る所得金額
法人は法人税に係る所得金額
納税証明書(その3)
未納の税額がないことの証明
税目を指定した「その3の2」
申告所得税
復興特別所得税
消費税及地方消費税や
「その3の3」
法人税と消費税及地方消費税
の証明もあります
納税証明書(その4)
証明を受けようとする期間に
滞納処分を受けたことが
ないことの証明
住宅ローンの審査に必要な証明は
納税証明書その1、その2です
出典:国税庁
納税証明書の交付請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
確定申告の控えでは証明になりません!
納税証明書と同様の書類として
「課税証明書」や「確定申告書の控え」
があります
いずれの書類も納付額を
確認することはできますが
「課税証明書」や「確定申告書の控え」では
納付したことの証明にはなりません
住宅ローンの審査では
確定申告の控えと
納税証明書のセットでの
提出を求められます
理由は税金の滞納があるのか?
売上や所得はどのようになっているのか?
様々な観点で審査をするからです
納税地の税務署での申請および受領
納税証明は
オンライン申請
窓口や郵送等の手続きにより
申請受領できます
代理人での申請受領の場合は
委任状、本人確認資料が
必要となります!
オンライン申請
窓口や郵送等の手続きにより
申請受領できます
代理人での申請受領の場合は
委任状、本人確認資料が
必要となります!
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