令和9年度西東京市立小・中学校新入学時の学校選択制度について解説します
この制度は、通常学級に入学する新1年生を対象とし、西東京市教育委員会が就学予定児童・生徒の保護者へ就学校(住所地で指定されている小・中学校)を通知する前に、保護者が西東京市立小・中学校の中から入学を希望する学校を事前に申し立てることができる制度です。※受入枠を設定していますので、この枠を超える申し立てがあった場合には、抽選となります。※施設状況等により、本制度による受入れができない学校があります。引用元:西東京市役所ホームページ(ページ番号 144-299-527)
学校選択制度の申し立て期間は9月30日まで
申し立て期間
令和8年7月15日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
※申し立て期間を経過した場合、いかなる理由があっても申し立てできませんのでご注意ください。
インターネット
学校選択制度申し立てフォーム(外部リンク)よりお申し立てください。
インターネットでの申し立てができない場合
学務課窓口(田無第二庁舎3階)で受け付けます。
※申し立て期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
学校選択制度のパンフレット
当制度の概要や受入枠等を掲載したパンフレットを、次のとおり配付します。
小学校新入学予定者のいるご家庭
保護者様宛に7月中旬に郵送します。8月中旬までに届かない場合はお問合せください。
中学校新入学予定者のいるご家庭
市立小学校に通う小学6年生には、夏休み前に各小学校を通じて配付します。その他の小学校等に通う小学6年生には、保護者様宛に郵送します。
パンフレット配布場所
学校選択制度のパンフレットは、学務課(田無第二庁舎3階)でもでも配布しています。
学校選択制度パンフレット(PDF:2,354KB)
西東京市への転入を予定されている方へ
現在は西東京市外にお住まいの方で、入学式までに西東京市へ転入することが決まっている場合(住宅購入等で、既に住所が決まっている場合に限る。)は、西東京市外在住であっても学校選択制度の受付期間内に申し立てることができます。転入予定のご住所が確認できる書類(建築確認書、売買契約書、賃貸契約書等)とご印鑑をお持ちの上、お手続きください。
「指定校変更制度」による指定校変更手続き
指定校変更手続きについて
「兄・姉が在学している学校に弟・妹を通わせたい」等、所定の事由に当てはまる方は「指定校変更制度」により、指定校の変更ができる場合があります。
事由に当てはまる方でご希望の場合は、学務課窓口(田無第二庁舎3階)にてお手続きください。「指定校変更制度」はインターネットでは手続きできません。なお、事由によっては添付書類が必要な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
お問合せ 西東京市役所 学務課 042-420-2824
西東京市役所田無第二庁舎
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2824 ファクス:042-420-2891
西東京市の暮らしに関する情報を毎日発信しています
大切にしたい3つの「つ」
つながる
つたえる
つづける
西東京市内の
暮らしに役立つ
地域情報やイベント情報
積極的にお届けしています
西東京市にはたくさん良いところがあります
なによりも親切でやさしい人がたくさんいらっしゃいます
一人でも多くの人に
その良さを知って欲しい
そして暮らして欲しい
小さな不動産会社ですが
西東京市内の暮らしに役立つ情報を
ブログ、facebookなどのSNSで発信してます
鈴木義晴のfacebook
https://www.facebook.com/yoshiharu.suzuki.37
西東京市facebook町
https://www.facebook.com/groups/306194446179525/user/100002808519541
モノよりもコト
コトよりもヒトを大切にする
番組提供株式会社スプラッシュ
【あつまれ!子ども食堂!】
https://842fm.com/program/kodomo-atumare/
【わたしが毎日「ブログ」を書き続ける理由】
https://splash-go.jp/contents/25913
【鈴木義晴のプロフィール】
頑張るではなく「顔晴る」の意味
https://splash-go.jp/contents/7298
関連した記事を読む
- 2026/07/20
- 2026/07/20
- 2026/07/19
- 2026/07/19

