株式会社スプラッシュ
2017年08月12日
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住宅取得目的の贈与非課税額の活用
年間110万円までの贈与は非課税!
年間110万円までは贈与税の非課税枠が認められているので、110万円までの贈与であれば税務署に申告する必要はありません。この制度を暦年課税制度といいます。
通常、個人から財産をもらった時には、その金額に応じて10%~55%の贈与税がかかります。しかし、住宅取得目的の贈与は700万円までが非課税!
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額が大幅に拡大されています。平成32年3月31日までは700万円が非課税となります(省エネ等住宅の場合は1200万円)。つまり暦年贈与と足すことで810万円までの贈与が非課税となるわけです。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(外部リンク)
親御さんの銀行口座からご自身の銀行口座に振込をしてもらいましょう。各々のお通帳に履歴が残りますから記録になります。なお、住宅取得目的の贈与を受けた場合、翌年には確定申告の必要があります。
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