株式会社スプラッシュ
2019年01月20日
ブログ
外国籍の方が日本で取得した不動産を登記する時の名義はアルファベットで登録できますか?
外国籍の方が日本の不動産を買い、不動産登記をする時の名義(氏名)は、アルファベットでは登記できず、カタカナで登記することになります。
具体的には、ジョンさんという外国籍の方が不動産を購入された時は、所有権登記名義人として「John」とは登記できません。「ジョン」と登記することになります。
では中国籍や韓国籍の方はどうなるのか?
在留カードをご確認ください。
氏名がアルファベットだけの表示なっていませんか?
日本で家を購入した場合は、これでは登記できません!
どうすれば漢字で登記できますか?
在留カードの氏名は、ローマ字の氏名表記を原則ですが、中国の方や韓国の方など、氏名に漢字を使用する中長期在留者の方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を併記することができます。
在留カードの変更手続きは入国管理局で出向くことになります。
手続きに際しては
1.パスポート
2.現在の在留カード
3.写真4センチ×3センチ
4.1300円が必要となります。
※時間は掛かりますが即日交付されます。
そして、お住いになる市役所に行き、住民票等の表記の変更手続きをしてください。
住民票等の表記の変更手続きに費用が発生する場合がありますので、お住いになる市役所に事前にご確認ください。
在留カードの変更手続きは入国管理局で出向くことになります。
手続きに際しては
1.パスポート
2.現在の在留カード
3.写真4センチ×3センチ
4.1300円が必要となります。
※時間は掛かりますが即日交付されます。
そして、お住いになる市役所に行き、住民票等の表記の変更手続きをしてください。
住民票等の表記の変更手続きに費用が発生する場合がありますので、お住いになる市役所に事前にご確認ください。
正字での表示になります
在留カードの氏名表記に使用できる漢字は、法務省の告示において規定されている正字の範囲の文字に置き換えて記載されます。
このため、簡体字等によっては、全く意味の異なる漢字(正字)となることもあり、0母国で表記される漢字と異なることになります。予めご承知おきください。
入国管理局のホームページでは、「正字検索システム」を設け、簡体字等がどのような漢字(正字)に置き換えられるかを検索できるようにしておりますので、在留カードに漢字氏名の併記を希望される場合には、事前にどのような漢字(正字)に置き換えられるかをご確認ください。
入国管理局「正字検索システム」はこちらをご覧ください。
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