株式会社スプラッシュ
2019年01月20日
ブログ
不動産広告に騙されないポイント その3
首都圏不動産公正取引協議会によると、インターネットによる不動産広告の違反の多くは、「おとり広告」と「不当表示」です。
それらはどういった広告なのでしょうか。またこうした違反広告を見抜く方法はあるのでしょうか?
インターネットでの「おとり広告」とは?
インターネットの違反広告でもっとも多いのが、賃貸物件のおとり広告です。
賃貸のおとり広告とは、実際には借りられない物件を広告することで、次のようなケースがあります。
・実際には存在しない架空物件を広告
・契約済みで実際には借りられない物件を広告
・はじめから貸す意思のない物件を広告
では何故このような「おとり広告」を出すのでしょうか?
相場より賃料が安いなどの物件を広告したり、数多くの物件を広告ことで、ユーザーからの反響を得て、一人でも多くの顧客を店舗に誘導するためです。
実際、「広告」の物件について店舗を訪問したら、「ほんの少し前に借り手がついてしまった」、「その物件には少し欠点があります」などを理由に別の物件を紹介するというのが典型的な手法です。
中には、契約済みになっているのに広告を削除することを忘れて掲載しているという場合もありますが、契約済みと知りながら、継続して広告を出している場合も多いです。
賃貸のおとり広告とは、実際には借りられない物件を広告することで、次のようなケースがあります。
・実際には存在しない架空物件を広告
・契約済みで実際には借りられない物件を広告
・はじめから貸す意思のない物件を広告
では何故このような「おとり広告」を出すのでしょうか?
相場より賃料が安いなどの物件を広告したり、数多くの物件を広告ことで、ユーザーからの反響を得て、一人でも多くの顧客を店舗に誘導するためです。
実際、「広告」の物件について店舗を訪問したら、「ほんの少し前に借り手がついてしまった」、「その物件には少し欠点があります」などを理由に別の物件を紹介するというのが典型的な手法です。
中には、契約済みになっているのに広告を削除することを忘れて掲載しているという場合もありますが、契約済みと知りながら、継続して広告を出している場合も多いです。
物件をよく見せようとする「不当表示」とは?
不当表示とは、ルールに定められた項目などについて表示しなかったり、虚偽の表示をし、物件をよく見せようと表示するものです。
例えば・・・
例えば・・・
- 賃料を正規賃料ではなく、当初一定の期間だけ賃料半額キャンペーンとして、安く思わせるように半額の賃料を表示していた
- 実際に築年数が古い物件なのに、築年数が新しく見えるようリフォームした時期を建築時期として表示していた
- 賃料を安く表示して、実際にはルームシェア物件だった
相場より賃料が安い物件には注意しましょう
賃料の相場観を養いましょう。住みたいエリアや駅からの所要時間、部屋の広さなどの希望条件を明確にして物件を検索していけば、ある程度の相場観が養えます。
相場より安い物件には必ず理由があるので、情報を隠したり偽ったりしている可能性もあると思ってよいでしょう。
不誠実な不動産会社には依頼しないほうが良いでしょう。店舗に行ったら「隠された情報を伝えられた」、「別の物件に誘導された」といった場合、キッパリと断りましょう。
関連した記事を読む
- 2024/11/23
- 2024/11/22
- 2024/11/20
- 2024/11/19