株式会社スプラッシュ
2018年10月29日
ブログ
原状回復、敷金の返還、修繕をめぐるトラブル その3
喫煙者なのですが、そのためでしょうか「アパートを退去した時に敷金がほとんど戻ってきませんでした。」
喫煙自体が用法違反、善管注意義務違反にあたらない場合、クロスがヤニで変色したり臭いが付着しているとまではいえない程度の汚れについては、通常の損耗の範囲であると考えられます。
当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり、臭いが付着したりした等の場合、通常の使用による汚損を超えると判断される。その場合は借主のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられます。
そして、クロス張替えの場合、毀損部分を含む一面分の張替費用について、経過年数を考慮した残存価値相当額を借主の負担となる場合があります。
結露を放置したことにより拡大した壁・クロスのカビ、シミの場合
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、借主が結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いです。
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