株式会社スプラッシュ
2018年10月09日
ブログ
資産処分での売却依頼を受けましたが‥10年前に離婚した奥さんとの共有名義だった!
ご売却のご相談をいただいた案件について権利調査をすると‥ご主人様と奥様の共有名義になっていました。乙区欄(所有権以外の権利)には抵当権設定登記2つのうち、1つは抹消登記されていますが、1つは設定されています。
妻とは10年以上前に離婚しています
登記事項証明書をお見せした上で「伺った不動産について権利調査をしました。こちらの不動産に間違いがないかと思います。共有名義になっていらっしゃるのですね」と確認すると‥『あっ、それは離婚した妻です』との返答。いろいろとお話をお聴きすると奥様とは10年以上前に協議離婚をされているとのことです。
共有名義のままで売るか、奥さんから贈与を受けた形で売るか‥それより奥さんの本人確認が最優先作業
不動産を売るには持ち分の大きさに関わらず、奥さんの意思確認が必要となります。そこで「今回、こちらの不動産を売るに際して奥さんは問題はありませんか?」とお尋ねをするとことに。聞きづらいことですが肝となるので言葉を選んで確認です。『あっ、財産分与について確りと書面を交わしているので大丈夫です』取り敢えずホッとすることに。「分かりました!方法論として共有名義のまま売るか、奥さんから贈与を受けた形で売るか?ちょっと司法書士の先生と打ち合わせをしてみます」
奥さんとは連絡取れますか?
いづれにしても奥さんに確認、協力をしていただくことになるので本人確認をしなければなりません。「奥さんのご連絡先を教えていただくことになりますがよろしくお願いします」とお伝えすると‥『あっ、わからないのですが』(T_T)戸惑うわたしの顔を見て、『娘は知っているので連絡は取れますけど』^^;
つづく‥
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