ブロック塀を撤去して生垣にしませんか?
ブロック塀撤去~生垣設置までの助成金活用法
助成を受けることができる方
1.土地の所有者または生垣の設置に権限を有する方
助成対象となる生垣
1.新たに生垣を設置する場合
2.既存のブロック塀等を撤去して生垣にする場合
助成対象となる生垣の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接する生垣であること。
2.生垣の総延長が、2メートル以上あること。
3.生垣の樹木の高さが、80センチメートル以上あること。
4.生垣の樹木は、枝葉が重なる程度に列植(原則として、1メートルにつき3本以上)し、かつ、良好であること。
5.撤去する既存ブロック塀の高さは、60センチメートル以上あること。
助成を受けた生垣の管理
1.生垣設置後2年以上は、その生垣を保持し、生垣の保護と育成に努め、適正な管理をすること。
助成金額(生垣設置費用の補助金)
1.生垣の設置
1メートル当たり1万円。(30メートルを限度)
2.既存ブロック塀等の撤去
1メートル当たり6,000円(30メートルを限度)
助成金交付までのながれ
1.申し込み(助成希望者)
生垣助成を希望される方は、電話または来庁の上窓口でお申し込みください。係員が現地にうかがい、調査の上、条件等を確認します。
2.申請書の提出(助成希望者)
現地調査で助成対象に該当すれば、「生垣設置助成金交付申請書」(様式第1号)を提出していただきます。
3.書類審査及び交付決定(市)
申請書の書類審査を行い、助成金の交付を決定(助成予定金額の決定)して「生垣設置助成金交付決定通知書」(様式第2号)によりお知らせします。
4.生垣の施行及び工事完了届(助成希望者)
申請書類に基づいて、生垣設置等の工事をしていただきます。工事完了後に、「生垣造成交付請求書」(様式第3号)、振込依頼書を提出していただきます。
5.助成金の確定(市)
交付請求書に基づき、書類審査・現地調査の上、助成金の交付を確定します。
6.助成金の交付(市)
助成金を申請者の指定銀行口座へ振り込みます。
西東京市みどり公園課
エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号
電話:042-438-4045 ファクス:042-438-1762
ブロック塀の簡易診断表&安全点検のチェックポイント
今月発生した大阪北部地震では、登校中の女子児童がブロック塀の下敷きになり、お亡くなりになりました。大きな地震が起こるたびにこのような事故が起きています。ブロック塀で事故を起こさないためにも、所有されるブロック塀の状況を今一度確認してみてください。維持管理は所有者の責任です。
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