マンションの一室をシェアハウスとして賃貸が認められなかった事例
シェアハウスのマンションを購入
マンション(区分所有建物)の一室(間仕切りを設置、10室に区分したうえでシェアハウスとして賃貸していた物件)を購入、そのままの形態で使用させていた区分所有者。
管理組合から、管理規約で用途として認められている「住宅」には該当しないとして、使用することの禁止が求められました。
もともとの間取りが2DK(専有面積48㎡)、他の専有部分はワンルーム、1DKまたは2DK。
裁判所の判断
管理組合側の請求のうち、間仕切りを設置して複数の契約者に使用させる行為の差し止め及び間仕切りの撤去が認められました。
住宅としての用途以外の使用を禁止
「住宅」とは「各戸をそれぞれ単身用または一つの生活共同体として継続的に同居生活を営む者らが生活の本拠として使用」する態様を意味する。
全く見知らぬ者同士最大10名の者が、多くは窓もない僅か2畳程度のスペースで寝起きするといった形態は使用態様として想定されるところとは程遠く、管理規約に定める「住宅」には該当しない。
ただし重複して使用契約を締結する場合等が直ちにすべて管理規約違反となる使用態様といえず、専有部分に個室として使用できる区画部分の数が3を超えることになる間仕切りを設置して複数の契約者に使用させる場合には管理規約違反となり、その限度で使用禁止・撤去請求を認める。
建築基準法だけでなく管理規約上でも問題になる
シェアハウスでは、独立した各区画は一つの「居室」として建築基準法を満たす必要があります(平成25年9月6日・国土交通省通達)。
例え、建築基準法の要件を満たしていても、区分所有建物内の物件である場合、管理規約上の専有部分の用途制限との関係で問題となる場合があるので注意する必要があります。
シェアハウスとしての使用形態は否定していない
シェアハウスは、個々の入居者からすれば「住宅」としての使用にほかならず、入居者数が多いことだけをもって「住宅」ではないということはできません。
今回もシェアハウスとしての使用形態そのものは否定していません。間取り、構造から想定される使用態様をもとに、【管理規約が意図する】「住宅」の内容を判断する、その範囲で管理組合側の請求を認めている点です。
ゆえに、管理組合に対して具体的な用途制限の内容や実際の取り扱いを確認し、後日、紛争にならぬよう配慮しなければなりません。
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