株式会社スプラッシュ
2018年03月02日
ブログ
相続の場合、売却のタイミングは相続の前と相続後のどちらが良いですか?
2015年1月から改正相続税制が施行され、基礎控除額が大幅に下がったことにより、これまで相続税とは縁遠かったご家庭にも、今後は相続税対策が必要になってきます。
相続前に不動産を売却するメリットは何?
まずは相続税とは?
相続税とは、死亡した人の財産を相続や遺贈によって受け取る人が納める税金のことを言います。不動産は相続発生後の遺産分割協議において、その分割方法をめぐって兄弟間などで争いごとになりやすい傾向があります。事前に売却して現金化しておくことで、将来の相続発生時に相続人の間で分割しやすくするというメリットがあります。
相続税とは、死亡した人の財産を相続や遺贈によって受け取る人が納める税金のことを言います。不動産は相続発生後の遺産分割協議において、その分割方法をめぐって兄弟間などで争いごとになりやすい傾向があります。事前に売却して現金化しておくことで、将来の相続発生時に相続人の間で分割しやすくするというメリットがあります。
特例制度を利用し節税する方法もあります
少し専門的になりますが、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月後の翌日から3年以内にその不動産を売却した場合は、譲渡所得の計算において、支払った相続税のうち、その不動産にかかる部分の相続税を「取得費」として、加算できるという特例制度があります。これを「相続税の取得費加算」と言います。相続した不動産をこの期間内に売却すれば、それによって発生する譲渡所得税を節税することができることになります。
不動産の場合は時価ではなく、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」によって評価されます
不動産を売却して得た現金を相続する場合は、現金自体が課税評価額となるため、相続税については不動産の時と比べるとかなり割高です。
ところが不動産の場合は時価ではなく、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」によって評価されるため、課税評価額が時価よりも低く、これにより相続税を節税することができます。
地価の大幅な変動がなく、不動産相続によって相続人の間で争いごとがないと予想されるのであれば、不動産は相続人が相続後、相続税の申告期限から3年以内に売却することが、課税関係上はベストという考え方が成り立ちます。
ところが不動産の場合は時価ではなく、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」によって評価されるため、課税評価額が時価よりも低く、これにより相続税を節税することができます。
地価の大幅な変動がなく、不動産相続によって相続人の間で争いごとがないと予想されるのであれば、不動産は相続人が相続後、相続税の申告期限から3年以内に売却することが、課税関係上はベストという考え方が成り立ちます。
短期、長期の所有期間はどのように考える?
一般の不動産売買によって不動産を取得した場合は、取得日がそのまま所有期間の起算日となりますが、相続や贈与によって不動産を取得した場合については、被相続人や贈与者の取得時期がそのまま引き継がれることとなります。被相続人が死亡するまでに5年を超えて不動産を所有していれば、相続人が取得後すぐに売却したとしても、長期譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%の税率が適用されます。
相続専門に取り扱う国内有数の税理士法人をご紹介します
相続前、相続後いづれの場合においても専門家との情報交換が大切になります。
特に不動産を売却して納税資金に充当する場合などは、不動産会社と税理士との綿密な連携が必要になります。場合によっては司法書士、土地家屋調査士といった有資格者も必要となります。わたしたちは「パワーチーム」を編成し、ベストな売却のご提案をさせていただきます。
特に不動産を売却して納税資金に充当する場合などは、不動産会社と税理士との綿密な連携が必要になります。場合によっては司法書士、土地家屋調査士といった有資格者も必要となります。わたしたちは「パワーチーム」を編成し、ベストな売却のご提案をさせていただきます。
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