株式会社スプラッシュ
2018年01月25日
ブログ
家族に秘密で査定や相談はできますか?
秘密というと表現に困りますが、ご本人様が所有者さまであれば物件の査定やご相談は受付させていただきます。
所有者でないと査定や相談はダメなのですか?
ご本人様が所有者様でなくても査定やご相談は受け付けています。その場合は、念のため所有者様とのご関係をお示しいただければ幸いです。
例えば、ご相続される不動産があり、遺産分割に関してアドバイスをさせていただく場合などが該当します。
宅地建物取引士には守秘義務があります
宅地建物取引業法第45条(秘密を守る義務)業務上取り扱ったことによる、知りえたことは正当な理由がない限り、他に漏らしてはならないという規定があります。
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