株式会社スプラッシュ
2018年04月28日
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借地権の地位に変更がない旨の申出書
不動産を売却する場合に経費がかかります。
売買金額から売却にかかる経費・税金を引いた分が売主様の手取金額となります。
不動産を売るときの主な経費は
不動産会社に支払う仲介手数料。
土地の面積確定や境界石埋設の測量費用。
お借入の残債がある場合の抵当権抹消費用。
またリフォームに要する費用や解体費用も考えないとなりません。
そして重要なのが税金です。
不動産を売却することで利益に掛かる所得税・住民税・印紙税などです。
借地権の地位に変更がない旨の申出書
~ご相談事例~
西東京市内でお父さんの時代からご商売をしていたKさん。
平成17年に土地(借地権)と建物をご相続しました。その後、平成24年にKさんのご主人様が土地(底地権)を地主さんより購入しました。諸々のご事情があり、売却をお考えになられ、弊社にお越しになられました。
調査を進めていく中で重大なことがわかり、急遽手続きをすることになったのです。
少し専門的ですが「借地権の地位に変更がない旨の申出書」の提出を忘れていたのです。
当時関与していた税理士先生も、その後に関与することになった税理士先生も気が付きませんでした。詳しいことは省きますが、この手続きがあるかないかで税金が概算900万円違ったのです。
納税する金額のうち900万円も節約することができたのです!
測量士・司法書士・税理士・弁護士・リフォーム業者・解体業者etc
弊社のワンストップサービスは、売主様の手取り金額を少しでも増やすことを役割と考えています。お気軽にご相談ください。
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