株式会社スプラッシュ
2018年04月23日
ブログ
父から相続した不動産、私道部分の登記が脱落していた場合
5年前に父が亡くなり、母とわたし、妹、弟で相続をしました。
自宅の売却を考え権利証を見たところ私道部分の所有者が父名義のままでした。
どうすればいいですか?
このようなケースは意外とあります
私道部分がお亡くなりになったお父上の名義のままでは売却することができません。
遺産分割協議書を作成し私道部分の登記が必要となります。
税理士先生にお任せして手続きしたはずですが・・・
このようなことってあるのですか?
税理士先生は不動産のプロではありません!
私道、かつ非課税ですと都税発行の名寄せにも記載されない場合があります。
このような場合ですと、ウッカリ脱落してしまう場合があります。
税理士先生から依頼を受けて調査をすることもあります
税理士先生から依頼を受け、ご相続される不動産の物件調査をしています。
現地調査→権利関係調査→役所調査をし、ご相続される不動産の諸々を確認します。
場合によっては不動産鑑定士の先生と連携、不動産鑑定評価書作成などもお手伝いをしています。
餅は餅屋ではありませんが、専門家でなければ分からないこといっぱいあるのが実情です。
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