売れない・貸せない・建てられないの三重苦
不動産を持ってさえすれば絶対に上昇し資産となる。令和の今、そのような甘い考えは持たないことです。維持費や税金だけがかかる「負動産」化しているの急増しています。1968年の都市計画法改正で導入された「市街化調整区域」などの規制により、相続した土地に新たな建物が建てられず、買い手がつかないケースが続出しています。資産価値は限りなくゼロ状態、 解体費用や測量費用が売却価格を上回る「持ち出し」状態になり、手放したくても手放せない袋小路に陥っています。
「負動産」にしないための対策と新制度
相続土地国庫帰属制度をご存知でしょうか?一定の審査手数料と10年分の管理費を納めることで、土地を国に引き取ってもらえる制度の活用がご検討ください。ただし、建物がある場合は取り壊しが必須となるなど、そのハードルは決して低くありません。むしろ高く厳しいです。親御さんが健在なうちに、境界確定の確認、将来の活用見込みのない土地は売却や寄付を検討しておくことおススメします。
相続土地国庫帰属制度の最大のメリット
この制度の最大のメリットは、負動産と化した土地を手放せることです。相続放棄と違い、預金などのプラスの財産は受け取ったまま、特定の不要な土地だけを国に引き渡せます。国に受理されれば、将来にわたる固定資産税や草刈りなどの管理義務、近隣トラブルのリスクから完全に解放されます。
国に引き取ってもらえない~却下、不承認になる土地
建物がある~ 解体して更地にする必要があります。
境界が不明~隣地との境界が決まっていない土地は駄目×(測量が必要)
担保がついている~ローンの抵当権などが残っている場合は×
土壌汚染・埋設物がある~汚染やゴミ、古い水道管などが埋まっている土地は×
危険な崖地~一定の勾配や高さがある崖地は崩落リスクがあるため対象外
タダで引き取ってもらえません!
必要な費用(持ち出しが発生します)~タダで引き取ってもらえるわけではなく、費用がかかります。
審査手数料 申請時に国に支払う(不承認でも戻りません)1筆あたり 14,000円
負担金承認後に納める「10年分の管理費」原則 20万円〜
その他実費 建物の解体、測量など十万〜数百万円になることもあります
親族から土地を相続する可能性がある場合は
親族から土地を相続する可能性がある場合には自治体のホームページを確認してください。その土地がどの区域あたるのか確認することが重要です。活用できる見込みがなければ相続放棄も選択肢の一部となります。なお相続放棄は相続の発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
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