住所、名前の変更登記が義務化されます
不動産の所有者(登記名義人)の住所・氏名の変更登記は、2026年(令和8年)4月1日から法律で義務化されます。 これまで任意だったこの手続きは、所有者不明土地の発生を防ぐ目的で不動産登記法が改正され、期限内の申請が必要になります。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)
引用元:法務省ホームページ
変更登記の方法:スマート変更の登記
かんたんな申出を、1回しておけば、法務局で住所等の変更を確認して登記をします。手続の詳細は「スマート変更登記のご利用方法」のページを御覧ください。
義務違反と過料について
正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第2項)。ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うこととはしていません。登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。
正当な理由とは
登記官が裁判所に過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限ることとしています。
義務の履行期間内において、以下のような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認めることとしています。
もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事項に応じて「正当な理由」を判断することとしています。
(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
まとめ:義務化のポイント
・申請期限: 住所や氏名が変更になった日から2年以内。
・罰則(過料): 正当な理由なく期限内に申請しない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
・過去の変更も対象: 2026年4月1日の施行前に住所や氏名が変わっていた場合も、義務の対象となります。この場合、施行日(2026年4月1日)から2年以内(2028年3月末まで)に変更登記を行う必要があります。
・対象者: 個人だけでなく、法人の本店所在地や名称の変更も含まれます
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