所有不動産記録証明制度が運用開始!
所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日(月)より運用開始になりました。この制度は不動産を所有している人、またはその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです。
申請は地元の法務局の窓口、オンラインでもOK
所有不動産記録証明制度の申請は、地元の法務局の窓口やオンラインで行うことができます。相続人など正当な利害関係があれば地用できます。固定資産税評価証明書に記載されていない共有地などの照会も可能です。
所有不動産記録証明制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
所有不動産記録証明制度のメリット
現在はいくつかの調査方法(名寄帳、固定資産税納税通知書)を組み合わせて行うことにより、できるだけ漏れのないように相続登記がなされています。一方、所有不動産記録証明制度が施行されることによって、以下のようなメリットが生まれると考えられます。
不動産の存在を知らぬまま相続してしまうことを防ぐ
相続登記が必要な不動産を容易に把握できる
遺言などの生前対策にも活用できる
不動産の存在を知らぬまま相続してしまうことを防ぐ
所有不動産記録証明制度を活用すれば、全国的に一括して不動産の調査が可能となります。この新制度によって、価値のない山林などの相続しても困る不動産が存在する場合には、あらかじめ調査しておくことで、ほかにプラスの財産がなければ相続放棄を検討し、不用意にこれらの土地を相続することを防ぐこともできます。また、これまで存在したような一部の不動産について相続登記が漏れていたという事態も防ぐことも可能になります。
所有不動産記録証明制度の注意点や問題点
所有不動産記録証明制度は現在の所有不動産の調査方法の問題点を解消する制度ですが、注意点もあります。所有不動産記録証明書は、不動産名義人の住所と氏名が一致していないと一覧表には反映されないと考えられています。
たとえば、西東京市に住んでいる人が不動産を取得し、西東京市の住所で登記手続きを行ったあと、武蔵野市に転居してそこで亡くなった場合、武蔵野市の住所で証明書を請求しても、転居前の住所で登記した不動産に関する情報は記載されないという事態が考えられます。ただし、2026年4月1日より、住所や氏名が変更になった場合にその旨の変更登記をすることが義務化されますので、将来的にはこの不一致は少なくなっていくものと予想されます。
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