低層住宅地区(第一種・第二種低層住居専用地域)における用途地域等の見直しについて
西東京市は、市域の大部分が住宅となっている住宅都市であり、特に第一種、第二種低層住居専用地域(低層住宅地区)については、市面積の約5割を占めています。低層住宅地区の防災性や良好な住環境の維持・向上を目指し、まちづくりのルール(用途地域等の変更)の見直しを実施します。引用元:西東京市役所ホームページ(ページ番号 582-333-409)
告示予定日:令和8年3月25日(水曜日)
敷地面積の最低限度の指定
分割を計画する場合に100㎡以上としなければなりません
準防火地域の指定
建築物は準防火の仕様となります
令和8年2月5日開催の都市計画審議会において都市計画変更案について可決されたため、告示予定日をお知らせします。告示予定日:令和8年3月25日(水曜日)です
低層住居専用地域とは
住居、商業、工業など市街地の土地利用の大枠を定める用途地域の一種です。用途地域が定められるとそれに応じて、建てられる建築物の種類が決められます。第一種・第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅のための地域です。
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