離婚と家の住宅ローン
3組に1組が離婚するといわれる現代。その場合、せっかく取得したマイホームについて、住宅ローンの名義人やマイホームに住む人、ローンを返済する人などによって、抱える問題がさまざま違ってきます。
密かに離婚を考えているのであれば、これからの将来のためにも問題を先送りにせず、お互いに話し合いから始めましょう。
不動産を売る場合の注意点
離婚の際には、夫婦がこれまでに築いてきた財産について、話し合いのもと分けることになります。
離婚時に住んでいた住まいを売却、住宅ローンを返済してもお金が残れば、その残ったお金を財産として分割できます。
しかし問題は、住宅ローンが残ってしまう場合です!
基本的に残債を無くさないと、不動産は売却できません。財産分割の協議に入る前に、住まいがいくらで売れそうなのかリサーチをし、それを基に話し合うことが必要不可欠となります。
共有名義になっていたら?
いま一度、購入した時の資金の流れを再確認しましょう。
例えば、住まいを購入の際に、妻の預金や妻の実家からの支援があって購入。その際に、税務上のことを考えて夫と妻の共有持分として登記している場合、持分の比率に関係なく共有名義となっているので注意が必要です。
共有名義の場合には、所有者全員の許可がないと、不動産の売却はできません。
不動産を2つに分けて住むことはできないので、どちらかが出て行くことになるでしょう。どちらか一方が住み続けて、もう一方が引っ越しをする。あるいは不動産を売って売却代金を持分で分け合うということになります。
しかし、共有名義者の連絡が取れなくなってしまった場合、売りたくても共有名義の承諾がなくては不動産は売却できません。
その場合、所有権を移転しなければなりませんが、その時住宅ローンを組んでいる禁輸機関の承認が必要になります。もし住宅ローンの残債が多く残っている場合は、金融機関が認めてくれない可能性が高いので、所有権の移転はかなり難しくなるでしょう。
不動産を売らない場合の注意点
離婚後、どちらかがそのままマイホームに住む場合は、残る人が住宅ローンを引き継ぐのが自然でしょう。
例えば離婚後に妻が子供と住んで、夫名義のローンを妻が引き継ぐなら住宅ローンの借り換えが必要になります。
この時、妻の収入が低かったり、専業主婦だったりしては金融機関の審査が通りません。妻が住宅ローンを組めるのか確認が必要になります。
妻が住宅ローンを組めない場合、夫が支払い続けなければ、マイホームを売るしかありません。このようなケースでは、養育費の代わりに住まいを出ていった夫が住宅ローンを支払い続ける場合もあります。
その場合、妻が家賃を支払ったり、財産を夫が多めに取ったりするなどの話し合いが必要です。
気をつけたいのが、妻が連帯保証人になっているケースです。離婚後に夫が住宅ローンの支払いを怠れば、妻にも支払いの義務が発生することになりますので注意が必要です。
まとめ
少なからず離婚に伴って、売るべきか?いづれかが住み続けるのか?とご相談をいただきます。そのような時に必ず申し上げるのが「将来のためにもあやふやなままにするのではなく、今、しっかりとした対応をすべきです。それを怠ると後が大変です」とお伝えしています。
弁護士に依頼しますか?調停や裁判など方法はありますが、それは最終的手段です。まずはお互いに話し合いをされてはいかがですか?信頼のおける人に間に入ってもらうのもいいでしょう。
人生、袖すり合うも他生の縁!日々そのように思っています。
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