ペアローンのデメリットを解説します!
お住まいを購入する際に住宅ローンを利用するケースも多いと思いますが、ご夫婦で協力して住宅ローンを組む方法として、ペアローンがあります。ご夫婦お二人の収入で住宅ローンを組むことができるのは大きなメリットです。ただし、ペアローンにはデメリットもあります。ここで分かりやすく解説をいたします。
ペアローンのメリット「借入金額を増やせる」
単独でのローンよりも借入額が大きくなる!ペアローンの大きなメリットの一つに、借入額を増やせるという点が挙げられます。その理由は、住宅ローンの借入額は収入により決定されるからです。そのため共働きの夫婦の収入が同じ場合、夫と妻がそれぞれにローンを組むことができるペアローンでは、単独でのローン借入額の倍の額を借り入れすることができます。
ペアローンのメリット「各々が住宅ローン控除できる」
住宅ローンの返済中に特定の条件を満たした場合、年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税から「住宅ローン控除」が受けられます。この控除は最大で13年間または10年間適用されます。住宅ローン控除は住宅ローンの債務者が対象となります。たとえば、2023年(令和5年)に新築の認定住宅に入居した場合、住宅ローン控除の対象となるのは借入額の最大5,000万円が上限です。しかしペアローンの場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、単独でのローンや収入合算よりも高い税制メリットを得ることができる可能性があります。
ペアローンのメリット「各々が団体信用保険に加入」
ペアローンでは、それぞれが債務者として団体信用生命保険(団信)に加入することができます。団信は、契約者が死亡または高度障害を負った場合に、住宅ローンの残債を返済してくれる保険です。ペアローンでは各々が団信に加入することができるため、残債を軽減することができます。万が一のリスクに備えるためには有効な手段といえるでしょう。ただし、どちらか一方に万が一のことがあった場合、残された債務者はローンの返済を続ける必要があるのも、ペアローンの特徴です。
ペアローンのメリット「各々金融商品を選べる」
異なる金利タイプや返済期間を選べる!ペアローンは原則として夫婦が同じ金融機関で住宅ローンを組む必要がありますが、同じプランを選ぶ必要はありません。借入金額や返済期間、金利タイプは個別に決めることができます。もしローンを組むタイミングで金利の動向が読みにくい場合、夫は変動金利、妻は固定金利といった異なる金利タイプのローンを組むこともできます。これにより、金利の上昇リスクに対してより柔軟に対応することができます。ペアローンでは返済期間をそれぞれ設定することができます。例えば、夫婦で年齢差が大きく、どちらか一方が35年の返済期間を選べない場合でも、夫婦それぞれの借入期間で借り入れすることができます。
離婚に至った場合の返済リスク!
住宅ローンを返済中に離婚することとなってしまった場合、ローンの残債がある家について話し合いが必要となります。夫婦が共同で持っているペアローンを解消する方法として、家を売却して住宅ローンを完済する、またはペアローンを一本化してどちらかが住み続けるといった方法が挙げられます。
双方合意のうえ家を売却することになった場合でも、家の価格がローン残高を上回る場合は売却後に余った資金を財産分与することができます。ただし、ローン残高よりも売却費用が安くなる場合は、差額を自己資金で返済しなくてはなりません。また、物件を売却せず、どちらかが住み続ける場合には、一方の持分を他方に譲渡することになるため、返済が残っているローンを一本化する必要性がありますが、借入中の金融機関で審査や手続きが必要になります。ただし、元々2人で支払っていたローンの返済額を一人で背負うのは負担が大きい可能性があります。
ローンを組む際に離婚の可能性について考えることは難しいですが、万が一離婚した場合、ペアローンはトラブルの原因になることもあるので注意しましょう。
どちらか一方の収入が減ると返済が難しくなる!
ペアローンの返済期間中には、夫婦の収入が減ることがあるかもしれません。片方の収入が大幅に減少したり、片方が仕事を辞めたりすることになると、もう一方が2人分の返済を負担しなければなりません。また、退職等により収入がなくなると、所得税もなくなるので、住宅ローン控除を受けることができなくなります。
どちらかが働けなくなると、返済計画が大きく崩れてしまう可能性があります。そのため、ペアローンを組む前に、万が一どちらかの収入がなくなっても返済を滞らせずに済むかどうか、シミュレーションをしておくことをおススメします。
どちらかが一方が亡くなってもローン返済は残る!
ペアローンでは、夫婦両方が団信に加入することができますが、どちらかに万が一のことがあった場合、残された側はローンの返済義務を負い続けなければなりません。一方、単独でのローンや収入合算の場合、団信に加入している債務者が亡くなった場合、残債は全て保険で支払われます。しかし、ペアローンにおける団信は、夫婦それぞれが組んだローンの残債のみを保障対象としています。そのため、夫が亡くなった場合でも、妻は返済義務を負い続けなければなりません。ペアローンを組む際には、万が一どちらかが亡くなった場合でも、自分自身が返済額を支払っていけるかを事前に考えておくことも重要です。
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