空き家の適切な管理をされていますか?
空家等対策の推進に関する特別措置法及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例において、空き家等の適切な管理は、「その所有者等の責務」とされています。空き家を所有されている方は、その適切な管理や有効活用について検討をお願いします。
空き家が適切に管理されないと、建物が老朽化する、植栽が著しく繁茂するなど、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。万が一、所有する空き家に起因して第三者に被害が生じた場合は、所有者等の管理責任が問われるおそれがあります。
また、空き家となった住宅を適切に管理しないことにより、市から空き家等対策の推進に関する特別措置法及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例の規定に基づく勧告を受けた場合、当該敷地については、固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となります。引用元:西東京市役所ホームページ(ページ番号 830-001-655)
相続登記の手続きをされていますか?
登記簿上の所有者が亡くなられた後、名義人を変更せずにいると、次のような問題が生じてしまいます。
・売却等の不動産取引に時間がかかります。
・さらに相続人が亡くなるなど、2次、3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなります。
遺産分割協議が済みましたら、相続登記を行うようお願いします。
空き家になったら速やかに決断することが重要
使用されていない住宅は、その傷み方が使用されている住宅よりも早く進行します。そのまま放置を続けると、修繕して活用することは困難となり、残された活用方法は解体のみという状態になってしまいます。
健全な状態を維持するには、定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスをせずに放置すると、住宅は急激に傷み、その修繕費は高額となってしまいます。さらに傷んだ住宅は、賃貸や売却も困難となり、加えて適切に管理されていないことが原因で事故等が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があるなど良いことは何一つありません。
「とりあえず」、「ひとまず」などと、放置するのではなく、継続管理、賃貸・売却、解体等の活用方法を速やかに決断することが重要です。
心も、身体も元気なうちに『どうするか?』決める
不動産を空き家にしない方法をご存知ですか?
お子さんいてもいなくても、頼れる親族がいてもいなくても、答えは1つです。あなた自身が心も、身体も元気なうちに『持っている不動産の将来のありかたを決めておくことです。
お子さん達が決めるから‥それではダメです!
あなたに万が一の事があった場合、残された家族はあなたの思うような気持ちにはなれません。「親が建てた家だから‥簡単には処分できない」、「思い出のある品物を捨てることは出来ない」、「取り敢えず時間をかけてゆっくり考えよう」このようになるのです。
だからこそ、あなた自身で「どうするか?」を決めておかなければならないのです。
今の家をどうしたいですか?
パートナーやお子さんに負担をかけないためにも、今の家をどうしたいのか?を具体的にお考えになってください。お子さんと一緒に住みたいのか?売って施設に入るのか?‥いろいろとあることでしょう。その方針を示してみてはいかがでしょうか?
先ずは、そこからスタートしてみませんか?
昨年の夏で61になりました。
両親を看取り今は家内と二人です。
あなたの想いを私にお聴かせください
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