生後50日以内の検査をオススメします
新生児聴覚検査をご存知ですか?新生児聴覚検査は耳の聞こえ(聴覚)の障害を早期に発見するために、出生後間もない時期に実施する検査のことです。聴覚障害を早期に発見し、適切な支援を行うことで、聴覚障害による音声言語発達等への影響は最小限に抑えられるため、とても大切な検査です。引用元:西東京市役所ホームページ(ページ番号 103-129-889)
受診日現在市内に住民登録があり、生後50日以内に検査を受ける方
西東京市では、新生児聴覚検査にかかる費用の一部を助成しています。母子健康手帳交付時に検査費用の一部を助成する「新生児聴覚検査受診票」を交付しています。この受診券は都内委託医療機関で使用することができます。助産院、都外医療機関などの委託医療機関以外で受診した場合、受診票は使用できませんが、出産後1年以内に申請することで助成の対象としています。申請方法等、詳細については、「妊婦健康診査等委託医療機関外使用の助成事業」をご覧ください。
対象
受診日現在市内に住民登録があり、生後50日以内に検査を受ける方
助成内容
平成31年4月1日受診分より
限度額3,000円(上限を超えた部分の費用は自己負担になります。)
受診方法
「新生児聴覚検査受診票」を都内委託医療機関に提出し、受診してください。
※受診票が使用できるかは受診される医療機関にご確認ください。
妊娠中又は検査未受診で出産後50日以内に転入又は転出される方へ
西東京市に転入される方
都内の市区町村から転入される方
転入前に交付された新生児聴覚検査受診票は、転入後もそのまま使用できます。
都外の市町村から転入される方
転入前に交付された新生児聴覚検査受診票の使用はできません。差し替えをしますので、母子健康手帳とお持ちの受診票をご持参の上、健康課へお越しください。
西東京市外へ転出される方
都内の市区町村へ転出される方
西東京市で発行した新生児聴覚検査受診票は、そのまま使用できる場合がございます。転入される市町村の担当課へお問い合わせください。
都外の市町村へ転出される方
西東京市で発行した新生児聴覚検査受診票は使用できません。未使用の受診票は健康課にご返却ください。転出先でのサービスについては、転入される市町村の担当課へお問い合わせください。
健康課が担当しています
防災・保谷保健福祉総合センター
〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4021 ファクス:042-422-7309
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