自分の土地と道路の間に第三者の土地がある
お客様からご相談の内容です。
自己所有の不動産と前面道路との間に第三者との共有する不動産があります。現状では前面道路に接道していないと判断され、建築確認が取得できない。建築確認が取得できないと資産として価値が減されしまう。どうすればいいのだろう?
まずは共有者どうしの話し合い
現況を他の共有者にお話をし、自己の持分相当分に分割してもらうように交渉することです。建てるに建てられない、売るに売れない、実情を理解してもらうべく、他の共有者との話し合いに務めるべきです。他の共有者より、その持分を譲り受けるといった方法も考えられます。このような場合に考えられるのが金銭。いくらで譲り受けるのが妥当なのだろうということになります。
現実的な話をするとお金はつきまとう
実態は道路部分であり、他の用途には転用することが出来ないといった考えは、安易に持たれないほうが宜しいでしょう。難しい法律論ではなく、権利は権利であり、強固なものということを理解してください。そして、お願いをする立場ということを忘れてはなりません。分割を認めてもらうといった場合でも「ハンコ代」と称して金銭授受があるのが現実です。また予想外の金銭を請求される場合もあります。道路分だからと考えていると宅地相当の金額を提示されてくる場合もあります。
感情的にならず現実を考えましょう
予想外の金額を請求された場合、それが自己の利益になるのか、冷静に考えてください。単に足元を見てフッカケてきたと思っても、決して感情的になってはいけません。建てる場合、売る場合を冷静に考えての損得勘定です。時間をかけて粘り強く交渉をすることなのですが、それでも納得できないとなれば次の段階となります。
共有物分割請求の手続き
共有者の1人に不動産を取得させることが相当であること、価格が適正に評価されていること、取得する人に支払能力があること、実質的公平を害しないことの申し立てが認められれば、 全面的価格賠償を命じる判決により共有物分割は可能となります。
但し、相当な期間と弁護士費用等が発生します。
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