株式会社スプラッシュ
2020年09月09日
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給についてのお知らせ
申請される方は
必ず事前に電話で
お問い合わせください
西東京市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給対象者・支給日数・支給額・適用期間
対象者
西東京市国民健康保険の加入者のうち、給与収入を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、一定期間休業した方
支給対象となる日数
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日(最初の3日は有給や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×対象日数
ただし、給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。※1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
申請先
西東京市役所市民部保険年金課国保給付係(田無庁舎)
郵送による申請も可能です。
必要書類について
※西東京市役所のホームページ
西東京市役所保険年金課 042-460-9821
お問い合わせ先
西東京市役所田無庁舎
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9821 ファクス:042-463-9585
西東京市役所田無庁舎
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9821 ファクス:042-463-9585
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