株式会社スプラッシュ
2020年04月05日
ブログ
路線価による相続財産の否定(2019年8月)
路線価=相続財産の評価基準ではありません!
2019年8月の東京地裁の判決では
相続財産のうちマンションの評価が争われ
路線価による相続税財産評価が否定されました
不動産関連の節税封じが強化されています
路線価は実勢価格の約8割が目安
ゆえに現預金で相続するより不動産のほうが税を減らしやすい
2017年の税制改正で
タワーマンションの建物評価に使う
固定資産税の計算方法は変わりました
しかし価格に占める建物比率が高いのが実情です
法律では相続税財産の評価
↓
時価による
↓
通達で路線価による評価を定める
↓
国税庁長官の指示で評価は見直せる規定があります
↓
原則「路線価」であれども例外がある!
路線価と大差がある実勢価格~節税目的に要注意を
所有するマンションの実勢価格
路線価に比べ高いから例外規定が適用?
ではなく節税目的か否か!
ここがキーワードとなります
例えば現金で購入できるのに高額のローンを利用
相続時に他の資産との相殺を意図するような行為は避けましょう
安易な行動は慎むように
餅は餅屋!
経験と実績のある税理士に相談を!
1991年3月バブル崩壊
2008年9月リーマンショック
2011年3月東日本大震災
3つの経済危機を経験しました
特にリーマンショック、東日本大震災は
起業して以降の荒波です
不動産業に従事して34年
宅地建物取引士として30年
起業して19年が経過します
経験と知識でお手伝いします
ご興味のある方はご連絡ください
フリーダイヤル
0120020408
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/20
- 2024/11/19
- 2024/11/18