個人事業主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合
自営業者(個人事業主)、フリーランスの方が住宅ローンを利用して住まいを購入する場合、住宅ローン審査を通過しにくいといわれています。
収入が不安定である、確定申告時に所得を低くしている、税金やローンの滞納があるなどの要因があるようです。
ここでは住宅ローンを申請する際に金融機関から求められる資料等を解説します。
4種類の納税証明書
納税証明書(その1)
納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)
所得金額の証明です。
個人は申告所得税又は申告所得税および復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額
納税証明書(その3)
未納の税額がないことの証明です。
税目を指定した「その3の2」申告所得税および復興特別所得税と消費税および地方消費税や「その3の3」法人税と消費税および地方消費税の証明もあります。
納税証明書(その4)
証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明です。
住宅ローンの審査に必要なのは
住宅ローンの審査に必要な証明は、納税証明書その1、その2です。通常は直近3年分の各納税証明書が必要になります。
またフラット35を利用する場合は直近2年分が必要となります。
また基準期間における課税売上が1,000万円を超えている個人事業主は、消費税の納税義務者となり、納税証明書その3も住宅ローンの審査に必要な場合があります。
所得が安定しているかどうか
個人事業主が住宅ローンの申し込む際に、多くの金融機関では、
直近の所得が3期連続で黒字であることが条件で審査される場合が多いです。
また法人の役員の場合は、会社の決算書も必要になります。
確定申告の控えでは証明にならないので注意が必要です
納税証明書と同様の書類として「課税証明書」や「確定申告書の控え」があります。
いずれの書類も納付額を確認することはできますが・・・
「課税証明書」や「確定申告書の控え」では納付したことの証明にはなりません。
住宅ローンの審査では確定申告の控えと納税証明書のセットでの提出を求められます。
理由は税金の滞納があるのか?売上や所得はどのようになっているのか?様々な観点で審査をするからです。
納税地の税務署での申請および受領しましょう
代理人での申請受領の場合は委任状や本人確認資料が必要となります
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