消費税増税後に家を買ったほうが得な理由
10月1日から消費税が増税されます。
なかでも新築一戸建てやリノベマンションは、
消費税増税後に買ったほうが得かもしれません。
新築一戸建てやリノベマンション、
なぜ消費税増税後が得なのかを解説します。
住宅ローン減税の期間が3年延長されます
現行の住宅ローン減税について、
控除期間が10年から13年に3年間延長されます。
どうなるのか?
11年~13年目までの各年の控除限度額となります。
①住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1%
②建物購入価格(4000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低酸素住宅の場合は4000万円が5000万円
①,②のいづれか小さい額
詳細は税務署にご確認下さい!
すまい給付金が最大50万円!対象者も拡充!!
所得制限が緩和!
現行年収510万円以下
↓
10月1日以降は775万円以下になります
給付額も拡大
現行の最大30万円
↓
10月1日以降は最大50万円に拡大
詳細はすまい給付金事務局にご確認下さい!
次世代住宅ポイント制度を創設!
省エネ、
耐震性、
バリアフリー。
これらの性能を満たす住宅に対し、
商品と交換可能なポイントを付与。
詳細は次世代ポイント事務局にご確認下さい!
贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大!
父母や祖父母の直系尊属から、
住宅取得資金の贈与を受けて、
住宅を取得した場合、
現行の最大1200万円が、
最大3000万円まで非課税!
詳細は税務署にご確認下さい!
土地は非課税!建物代金のみ課税対象です
新築一戸建ての場合、
土地と建物の二つに区分けします。
土地は非課税、
建物相当金額が消費税の対象です。
増税に伴う負担増は20~30万円ぐらい。
これに諸経費、
金融機関に支払う手数料、
土地家屋調査士に支払う表示登記費用、
司法書士に支払う移転・保存・設定登記費用、
不動産会社に支払う仲介手数料
︙
これらの費用が消費税増税の対象となります。
新築一戸建ては引渡日で税の区分が変わります
新築一戸建ての場合、
契約日ではなく物件引渡し日を境に、
税の区分が変わります。
契約が9月中でも、
物件引渡しが10月1日以降であれば、
・住宅ローン減税の期間延長
・すまい給付金
・次世代住宅ポイント
・贈与非課税枠拡大
対象となる形になります。
総合的に判断すれば、
消費税増税後に買った方が得?
となります。
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