このままでは家が売れない
kさん(69歳)は、
今住んでいる家を売ろうと考えていました。
長男は武蔵小杉でマンションを買い、
次男は広島県の新市街地で新築住宅を買いました。
長男と次男、
いづれもお嫁さんに恵まれ、
子ども達と仲良く暮らしています。
家を売ろうと考えたのは、
長男家族や次男家族と
同居することは考えにくいからです。
また最近では独りで暮らすには2階建ての一軒家は広く、
掃除をするのも大変で庭の手入れが覚束なくなってきたからです。
終活‥今の家を売ってマンションに移ろう‥
調査してわかった重要なこと
「今のままでは家は売れません」
『どうして今のままでは売れないのですか?』
強張った表情でkさんは聞きました。
『権利関係を調査したところ、名義がお亡くなりなったご主人さまの名義です。また抵当権が設定されたままの状態です』
「‥‥‥‥‥」
それでは一つ一つ説明いたします。
固定資産税納税通知書は私宛に届いています
ご主人さまがお亡くなりなられた後、
毎年「固定資産税納税通知書」がkさん宛にきており、
きっちりと納税していました。
固定資産税を払っているから名義も変わっている?
毎年届いている納税通知に、
名義が変わっていると勘違いしていたようです。
‥‥‥‥‥
固定資産税の納税義務者、
登記上の所有者と必ずしも同じではありません。
不動産の名義人が亡くなったことを役所が掌握
↓
今後の支払い義務者を誰にするのか決めるように通知が来ます
↓
亡くなった方の配偶者を納税義務者を届け出
↓
以降毎年納税義務者になられた方に納税通知が届きます
固定資産税については市区町村が管轄、
登記の名義は法務局が管轄、
役所同士が連動しているわけではありません。
住宅ローンを返し終わっても、抵当権の抹消登記をしなければなりません
今から10年以上前に
借りていた住宅ローンは全て返しました。
このように仰られるkさんに
『抵当権の抹消登記はされましたか?』
「‥‥‥‥‥」
『お金を返し終わると銀行から書類が届き、その書類を司法書士に提出し、抵当権抹消登記を法務局に申請しなければなりません。その手続きが済まないと担保としての効力がなくとも登記上担保が残ったことになるのです』
「そのような手続きをしなければならないのですか‥」
相続登記、抵当権抹消登記手続きへ
亡くなられたご主人さまから考えた場合、
相続人にはkさん、ご長男、ご次男の3人でした。
kさんへの名義変更(相続登記)、
銀行から担保として効力を消す書類の再発行を依頼、
抵当権抹消登記をする運びとなりました、
費用として
司法書士の報酬と登録免許税の
この2つが発生します。
作業に入る前に見積書を確認するよう説明いたしました。
登録免許税は評価額により決まりますが、
司法書士の報酬は交渉可能です。
売る前には“確認しなければならいこと”あります
1,手元に権利証(登記識別情報通知)ありますか?
2,権利証の所有者は誰になっていますか?
3,所有者の住所はどのようになっていますか?
【権利証に書かれている住所は地番です】
住居表示と地番の違いを知っていますか?
【権利証は再発行されません】
代替の書類を発行するには時間とお金が必要です!
【印鑑登録はされていますか?】
権利証+印鑑証明+本人確認資料、
この3点が揃わなければ売れません。
売る前に確認しなければならないこと、
売る前に準備しなければならないこと、
分かりやすくご説明します!!
↓
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https://splash-go.jp/inquiry?inquiry_id=12911&inquiry_type=contents
メールにてお問い合わせください。
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