あなたの家のお隣との間にある「コンクリートブロック塀」は大丈夫ですか?
令和元年6月18日に
山形県沖を震源とする
最大震度6強の地震が発生し、
ブロック塀が崩れる等の
被害が確認されました。
平成30年6月18日に
大阪府北部で震度6弱を観測した地震では、
コンクリートブロック塀等の
倒壊により多くの死傷者が出ました。
大きな地震でブロック塀が崩れて事故が起きるかも‥
こうした痛ましい事故を防止するため、
建築基準法では
コンクリートブロック塀の構造等について
下記のように定めていますが、
これらを満たしていない
安全性に問題のある
コンクリートブロック塀が
存在していると推測されます。
特に、古いコンクリートブロック塀は、
経年劣化などにより
強度が足りなくなっている恐れがあるだけでなく、
もともと建築基準法に適合していないものもあり、
十分な安全性が確保されていないものもあると考えられます。
建築基準法施工令第62条の8を詳しく解説します
一 高さは、二・二メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。(建築基準法施行令より抜粋)
維持管理は所有者である“あなた"です~万が一、事故が起きた場合はあなたの責任になるかも‥
コンクリートブロック塀の維持管理は
所有者の責任となるため、
次の簡易診断を参考に
ご自宅の塀の状況を確認してみてください。
補強コンクリートブロック塀の簡易診断票(PDF:421KB)
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