株式会社スプラッシュ
2019年06月11日
ブログ
交通事故などにあった場合はまず連絡を
国民健康保険に
加入している人が
交通事故などにあい、
保険証を提示して
治療をする場合は、
必ず国民健康保険窓口に
届出をしてください。
交通事故など
第三者による行為で負傷したり、
病気になったりした時の医療費は、
国民健康保険を使わずに
当事者間で解決するものですが、
加害者が
すぐに
損害賠償をしてくれないときなどに、
国民健康保険で
治療を受けることができます。
この場合、
加害者が負担すべき医療費を
国民健康保険が代わって一時負担し、
あとで、
国民健康保険は加害者に対し、
その医療費の賠償請求をします。
届出がないと、
確認が遅れ、
国民健康保険から
加害者に
損害賠償を請求する機会が
なくなってしまう場合があります。
国民健康保険財政に
負担となる不必要な支出を
なくすためにもご協力ください。
示談を結ぶ前に必ずご連絡ください
国民健康保険窓口へ
届け出る前に加害者と
示談を結んでしまうと、
その内容によっては、
国民健康保険が
加害者に対する求償権を
失ってしまう場合があります。
示談を結ぶ前に
必ず国民健康保険窓口へ
ご連絡ください。
警察へ必ず届出をしてください
交通事故による場合は、
交通事故証明書が必要です。
交通事故に遭ったら
すぐに警察に届出をしてください。
国民健康保険への届出先
田無庁舎2階、
国民健康保険窓口です。
まずは、ご連絡ください。
ご案内と必要書類をお渡しします。
保険年金課が担当
市役所田無庁舎
〒188-8666
西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9821
ファクス:042-463-9585
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