相続された戸建て住宅‥建替えできない?
ご相談をいただいた案件は、
親御さんから相続されたご実家。
近所の方から
建替えできないと言われました。
エッ!どういうことなの?
再建不可について解説します。
再建築不可って、どのようなこと?
再建築不可とは、
建物を取り壊して
建て替えが出来ない
物件の事を言います。
家を新築にすることができません。
なぜ、
再建築が出来ないのかと言うと、
建築基準法第42条に
その土地が抵触しているからです。
建築基準法の道路とは、
原則幅員が4m以上の
道路の事をいいます。
(特定行政庁が指定した4m未満の道路含む)
再建築不可物件は、
この42条に定められている道路に
接していないのが原因です。
また、道路が4m以上
または特定行政庁が指定した道路に
接していたとしても、
当該地
(建物が建っている
または建てようとしている土地)
の間口が建築基準法上の道路に
2m以上接していないと
原則建て替えができません。
これを接道義務といいますが、
この要件を
満たしていないのが原因です。
解決する方法は
再建築不可物件を
建て替えすることができる
不動産にする為には、
【間口2M以上を確保できる手段
・方法を考える】、
【建築基準法としての
道路認定を受ける】
というのが解決策となります。
これらの解決方法は、
経験と知識が大きく物を言い
我々の力量が問われます。
解決できる場合もあれば、
残念ながら
出来ない場合もあるのが現実です。
ハードルが高いからこそ専門家へ相談ください
今回ご相談いただいた物件の場合は、
更なる調査を進めなければ
確定したことは言えませんが、
42条の道路及び接道義務
共に抵触をしている恐れがあり、
再建築不可を解消するには
厳しい旨をお伝えいたしました。
この仕事に携わり、
この様なケースを
解消できたこともたくさんありますが、
如何せん解消できなかったケースも
たくさんあるのが現実です。
いずれにしても
専門的要素がかなり含まれますので、
地域密着で
長年仕事をしている不動産会社に
ご相談されることをお薦めします。
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