マンションを売るときの瑕疵担保責任とは
契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を売主が負わなければなりません。
建物の修復範囲
専有部分におけるシロアリの害や給排水管等の故障が該当します。
専有部分について、シロアリによる被害箇所が現に発生している場合に限り、修復の対象となります。
仮に、シロアリが発生していても、建物本体に被害箇所が現に発生していない場合は修復の対象にはなりません。
専有部分内給排水管の亀裂、漏水。浴室設備機器、洗面設備機器、トイレ設備機器等の給排水設備機器、蛇口、これら設備機器と給排水管とのジョイント部分は対象となりません。
買主が、引渡し完了日から3ヶ月以内に瑕疵の補修を請求をした場合、売主は修復を行わなければなりません。
設備の修復範囲
主要設備、給湯関係、水廻り関係、空調関係、その他の部分において器具の不良が確認された場合、売主は補修や調整等を行う必要があります。
この期間は引渡し完了日から7日以内というのが一般的です。
経験則から最も多いトラブルが給湯器関連!
「シャワーを使用していたら水になった」
「追い焚き機能が上手くいかない」
「ガスコンロが着火しづらい」
などの内容です。
瑕疵担保免責とは?
瑕疵担保免責とは、建物の修復や設備の修復は、売主として一切負わずに現況有姿を示します。
最近の例では、「相続にて取得したマンションの一室、自分達は住んだことがないので室内の状態が全く分からない」当然といえば当然なことです。
瑕疵担保免責については、契約書や重要事項説明書において特約条項として記載、その旨を買主側に説明もいたします。
トラブル時の対応は千差万別
トラブル時の対応は千差万別!最近も経験したのですが、売主というより仲介に入る不動産会社、その担当者により対応に大きな開きがあります。
杓子定規に「瑕疵担保期間が過ぎているから」「その部分は瑕疵担保で保障する内容ではありません」とか。いち営業マンが判断しているのです。
経年劣化という言葉をご存ですか?物は使えば新品の状態から性能が低下し、劣化する。あくまでも人が一旦お住まいになったら中古となるので、といった理論で用いられる場合が多いです。
問われる営業担当者の姿勢
トラブル発生の収拾を電話で済ませようとする姿勢、往々にして営業担当者の怠慢です。
事情はともあれ現状を知ることが先決なのですが、なかなか行動しません。
売主が負担する、しないは二の次として、その事実を知り、売主に報告する必要があると思うのです。
その上で、過去の事例に照らし合わせて対応することがベターなのではないでしょうか?
多くの売主は「売ってしまったら、ハイ終わり」とまでは考えていません。
少なからず責任をお持ちです。
ボーダーライン上のトラブルなどの場合、買主様も全てを売主に請求しようと思っていないはずです。
売主様に不快な思いをさせない、トラブルに巻き込まない、それは担当者の姿勢であり、弊社としての方針です。
大切な不動産のご売却を受託する際、過去に遭遇したトラブルの事例を上げ、弊社としての対応などをご説明します。
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