引越したら住民票は移さないとダメですか?
引越しとなると荷づくりや荷ほどきだけでなく
電気やガスの開栓、インターネット回線などの手続きもあり
つい忘れがちなのが住民票の異動(転入届・転居届)の手続きです
そもそも住民票は移さないとダメなのでしょうか?
住民票の異動は義務
住民票の移動の手続きは、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならないと法律で定められています。
法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまい、その場合、5万円以下の過料という罰則を受ける可能性があります。
住民票の異動は転出届と転入届
住民票を移す手続きは次のようになります。
・前居住地の市区町村役場に転出届を出して転出証明書を取得
・新居のある市区町村役場にて転出証明書を添えて転入届を提出
この手続きにより新居のある市区町村に新しい住民票が作成されます。
また同じ市区町村内で異動する場合は転居届を出します。
住民票の異動を行わないと不便なことは?
住民票を異動させる必要がない場合でも、旧住所に住民票を置いたままだと以下のような不便があります。
・新住所で選挙権が行使できない
・運転免許証の書き換えなどが旧住所でないとできない
・印鑑登録などの証明書類も旧住所になる
・確定申告も旧住所を管轄する税務署になる
などです。
免許証の住所変更やパスポート申請などは、住民票を異動させなくても新住所でできる
運転免許証の住所変更やパスポートの申請は、住民票を異動させなくても行うことができます。
例えば運転免許証の住所変更は、新住所を証明する書類と運転免許証をもって最寄りの警察署へ行きましょう。
新住所を証明する書類としては以下のようなものがあります。
・新住所の健康保険証
・新住所に届いた本人宛の郵便物(消印のあるもの)
・新住所が記載された公共料金の領収書
転勤などで住民票の異動を行っていないが、赴任先でパスポート申請をしたい場合は、会社に「居所申請申出書」の記入をしてもらいましょう。
これを赴任先の都道府県の旅券事務所へ提出すれば、住民票を異動させなくても、赴任先の都道府県でパスポートを取得することができます。
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