固定資産税都市計画税に消費税がかかる?!
これ意外と知られていないことです。不動産会社の営業マンでも知っている人少ないです!!不動産売買契約における固定資産税都市計画税(公租公課)の日割り精算(未経過固定資産税都市計画税)は、消費税法上はどのように扱われるかご存知ですか?
建物の固定資産税都市計画税に消費税が発生します!
不動産売買の際、売主買主の合意に基づき固定資産税・都市計画税のみ経過分を買主が負担する場合の日割り精算金額には、地方公共団体に対して納税すべき固定資産税そのものではありません。あくまでも私人間で行う利益調整のための金銭授受と判断されます。よって不動産売買の対価の一部を構成するとして課税対象になります。(基通10-1-6)
関係法令通達
消費税法第2条第1項8号、第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6
知らないは通用しません!
あるマンションの平成30年度課税証明書を基に説明します。
固定資産税都市計画税の年税 114,202円
土地と建物の内訳は次のようになています。
土地に対する固定資産税都市計画税は6,476円
建物に対する固定資産税都市計画税は107,726円
売買に伴い2月28日に日割り精算をすると
売主が負担する期間は58日、買主が負担する期間は307日となります。
買主の負担する金額の計算式は
107,726円×307/365 → 90,608円
これが間違いとなる場合があるのです!
正しくは
土地に関しては6,476円×307/365 → 5,447円
建物に関しては107,726円×307/365×1.08 → 97,857円
土地と建物の合計金額 → 103,304円
その差12,696円!!
税務に関しては税理士に確認ください。
関東と関西では起算日が違います!
売主買主の合意に基づき固定資産税・都市計画税のみ経過分を買主が負担する場合の日割り精算ですが、計算の基になる起算日が関東と関西で違います。
関東では1月1日ですが関西では4月1日です
固定資産税都市計画税の納税通知は、1月1日現在の所有者に送られてきます(5月頃)ゆえに今の時期は前年となる平成30年の納税通知に基づいて精算する場合が多いです。※どのような精算方法にするのかは売主買主双方の話し合いで決めます。
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