株式会社スプラッシュ
2017年07月29日
ブログ
永住権を取得されていない方の個別住宅ローン相談会(完全予約制)を開催します
永住権を取得されていない人が、マンションや新築一戸建てなどを購入する際、住宅ローンの利用を考えた場合、融資の内諾を得るにはかなりハードルが高いのが現実です。個人事業主などの方にとって強い味方となるフラット(住宅金融支援機構)は利用できません。ほんの一部の金融機関しか取扱いはしていません。ゆえに外国銀行を利用する形となると、借入の金利はとても高く、低金利の恩恵を受けることができません。かりに融資を受けることができても、団体信用生命保険が付保されない場合もあり、その差が大きいのが現状です。
永住権を取得されていない方の取り扱い
ある金融機関の永住権を取得されていない方の取扱い規定
1,在留して5年以上経過していること。
2,現在地での居住年数が3年以上経過していること。
3,勤続年数3年以上経過していること。
4,結婚していること。
これら全ての項目に該当していれば、永住権を持たれていなくても住宅ローンは可能です。問題は、いくつ該当しているのか?となります。「4,結構していること」は、外すことができない項目です。基本的に単身の方は謝絶(融資できない)となります。ですが、婚約者がおり、入籍することができるのであれば、取扱い可能と判断される場合があります。
在留の意思の確認
永住権を取得し在留の意志がある!~近年、永住権を取得されていない方への融資が厳しくなったのはデフォルトが増えたことが原因です。購入された後、取り巻く状況が変化し、住宅ローンの支払いが不能、止む無く競売手続き、そのような場合の手続きが煩雑となり、回収までの期間が長引いていると聞きました。保証会社に対し「永住する意志はなかった」と言われてしまう~そのような背景もあり、新規融資に対して厳しい規定を設けざるを得ない状況になっています。
自己資金はいくら必要?
自己資金20%を準備してください!~先に挙げた4つの条件が満たされていない場合でも融資を受けることは可能です。それが自己資金です!諸経費ご負担分を除いた、物件価格の20%の自己資金がご準備可能であると、一部の金融機関では、審査基準の緩和を示してくれます。ローン金利についても、大幅な優遇条件を提示される場合があります。
永住権を持たれていない方の個別相談を承ります!
永住権を持たれていない方の住宅ローン個別相談を承ります!~数多くの「永住権を取得されていない方の住宅ローン」を手掛けてまいりました。残念ながら全ての方のご期待に応えることはできませんでしたが、高確率にて融資実行の実績がございます。以下の書類等をご用意くだされば適切なアドバイスをさせていただきます。
1,在留カード・パスポート・保険証
2,直近2年分の源泉徴収票
3,直近2年分の課税証明書・納税証明書
4,直近3ヶ月分の給与の明細
5,在留してからの学歴・職歴書
毎週土曜日午前中住宅ローン個別相談の日(完全予約制)
フリーダイヤル 0120-02-0408までご連絡ください。
関連した記事を読む
- 2024/11/23
- 2024/11/22
- 2024/11/20
- 2024/11/19