身体障害者手帳がなくても『障害者控除』が受けられる場合があるのを存知ですか?
身体障害者手帳や愛の手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で市町村長等が障害者等に準ずるものとして認定した方は、税の所得控除(障害者控除または特別障害者控除)を受けることができます。西東京市では、審査により障害者に準ずるものと認定した方に、「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
障害者控除対象者認定書~審査により障害者に準ずるものと認定した方に発行しています
対象者
認定基準日現在において、次の要件のいずれも満たす方
(1)西東京市内に住所がある65歳以上の方
(2)身体の障害や寝たきり、認知症等により日常生活に支障がある方
※平成30年の所得にかかる障害者控除対象者認定の認定基準日は平成30年12月31日となります。
※すでに身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は申請する必要はありません。
介護保険認定調査情報のもと障害状態に該当するかを判定
身体の障害の状態
非該当:何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
障害者:身体障害者(3級から6級)に準ずる人
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしでは外出しない
特別障害者:身体障害者(1級・2級)に準ずる人
食事・排せつなどで何らかの介助を要し、日中もベッドの上で1日の大半を過ごす
認知症等の障害の状態
非該当:何らかの認知症等を有するが、日常生活はほぼ自立している
障害者知的障害者(軽度・中度)に準ずる人
日常生活に支障をきたすような症状または行動及び意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる
特別障害者:知的障害者(重度)に準ずる人
日常生活に支障をきたすような症状または行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
ご家族に介護認定を受けられている人がいらっしゃるご家庭の方、一度ご相談されてみてはいかがですか
自治体により認定制度や運用法が違います!
確定申告の控除について調べている際に「あれっ、どうなるのだろう?」と感じて、西東京市役所高齢者福祉課に照会、細かくレクチャーを受けました。聞くところによると自治体により認定制度や運用法に違いがあるそうです。西東京市は他の自治体に比べて導入時期も速く運用基準も緩やかとのことです。
ご家族に介護認定を受けられている人がいらっしゃるご家庭の方、一度、西東京市役所高齢者支援サービス課にご相談されてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ先
高齢者支援課高齢者サービス係 電話:042-438-4028
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