壁に画びょうをさしてもいいですか?賃貸物件でのOKなこと&NGなこと
賃貸で借りている部屋は、基本的に故意や過失による汚損や破損は入居者の負担とされることがほとんどです。ただ入居者からすれば、「壁にポスターやカレンダーを貼る画びょうをさすくらいなら負担しなくても良いのでは?」となるかと思います。そこで、どこまでOKか、どこからNGなのでしょうか。
これはOK?NG?
そもそも退去時の精算については、入居時に預けた敷金の中からハウスクリーニング代などの原状回復費を引いて、残額を返金するというのが一般的です。
例えば「壁に画鋲をさした」という場合は、どのように判断されるのでしょうか。「ポスターなどを貼るために数ヶ所さしたという程度ならOK」ただし「画鋲の穴が何十ヶ所も残っている場合、ネジや釘などの大きな穴が残っている場合などはNGとなり入居者の負担」となる場合がある。通常使用の範囲内であれば「OK」、入居者の過失・故意により壁紙の張り替えなどが必要になってことが多いです。
賃貸住宅においてOKなこと、NGなこと
Q:壁に画びょうをさした
A:通常使用の範囲内ならOK
Q:壁にネジをさした
A:壁紙の張替えを要する大きな穴はNG、エアコンの取付け跡などは通常使用なのでOK
Q:壁が日焼けした
A:通常使用の範囲内なのでOK
Q:壁のテレビ裏が黒くよごれた
A:通常使用の範囲内なのでOK
Q:壁がたばこのヤニで汚れた場合や壁への落書きなど
A:クリーニングでも落ちない汚れの場合はNG
Q:壁を傷つけた
A:壁紙の張替えよ要するほどの傷の場合はNG
Q:床にペットの糞尿が染みついた
A:床材の張替えを要するのでNG
退去時の入居者負担をできるだけ抑えるにはどうすれば?
「故意」でも「過失」でもないけれど、汚さないように注意するとともに、こまめな清掃をすることも「通常使用」の範囲に含まれることがあるので、部屋を大切に使いましょう。部屋を大切に使用しないことによる劣化や汚損は、入居者負担と判断される場合があります。
どこまでなら入居者が負担しなくてOKか、どこからがNGかは、管理会社によって違うこともありますので、契約の時にしっかり確認し、入居後も疑問や不安が出てきたらすぐに相談しましょう。
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